父が3月末に亡くなりました。
私は父に認知されておらず、亡くなったという事実も
入院先の病院から定期的に父が電話をかけてきてくれていたものが
1週間以上無かったため不信に思い自宅に偽名を使って
電話をしてわかりました。
今まで父は私たちの生活費を毎月送ってきてくれていたのですが
亡くなったことにより生活費が送られてきません。
母も67歳になりますので急に仕事が見つかるわけも無く
私のお給料だけではとても生活していけません。
父は死ぬ直前に「そろそろ認知のことも考えなくてはいけない」
と言ってくれていたので
父の死後ですが強制認知をして少しでも遺産が入ればと思います。
まだ父の家族には、私の存在を知らせてはいません。
やはり強制認知という手段を取るからには
父の家族にもきちんと話をするべきだと思いますが
どう話していいかわかりません。
できれば弁護士さんに、父の家族へ私の存在を伝えることを
お願いできればと思いますが
そういった内容のことも弁護士さんにやっていただけるのでしょうか?
私のケースでいくと弁護士さんにお支払いする金額はどの程度に
なるのでしょうか?
今貯金が500万円あります。
父が急に亡くなるとは思ってもいなかったので
賃貸のマンションの支払いが毎月13万円。
いろいろ計算していくと貯金がすべてなくなるまでに
2年弱ほどだと思います。
強制認知にかかる日数はどのくらいなんでしょうか?
もし父が遺言を作成していたとして
それに私の名前が無かった場合でも
強制認知により相続することはできるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
認知を請求すべき相手は亡くなっていますので、強制認知ではなく死後認知といいます。
死後認知の方法は死亡の日から3年以内に検察官を被告にして死後認知訴訟を裁判所に起こすことです。(民法787条)。亡くなった個人の髪の毛などがあれば、楽ですが、近親の人などからでもわかります。親子関係が判明した場合、相続財産は婚姻関係のあった子供の半分という格差はあります。遺言状に名前がないときでも遺留分がありますので本来の半分は請求できます。遺産分割がすでに終わっていた場合には、遺産分割のやり直しではなく、相続分相当の金額を請求できるだけです(民法910条)。参考URL:http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ninti.html
No.3
- 回答日時:
#の回答の通りですが、一度、弁護士に相談されたらよろしいでしょう。
弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっています。
申し込みは電話でも出来ます。
そこで、正式に依頼した場合の費用なども聞かれたらよろしいでしょう。
申込先は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
No.1
- 回答日時:
もし、あなたのお父さんが、遺言書にあなたの事を書いていなかったと
しても、認知されればあなたに相続権が与えられます。
ちなみに、相続分は嫡出子の1/2と定められています。
弁護士会では、個人の初めての相談に限り5000円+消費税で相談に
のってくれますので、一度相談されてはいかがですか?
日弁連のHPから、場所を探せますよ。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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