A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
社会常識をまったく理解されておられない学生さんですかね?
触法行為をすれば、懲戒処分になるのは当たり前です。
学生なら停学か放学か退学か。会社員なら訓戒か定職か減給か果ては解雇か。
No.11
- 回答日時:
監禁に関しては微妙なところで
刑事訴訟法第217条では、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については原則として現行犯逮捕はできないとしています。
例外的に
1.犯人の住居あるいは氏名が明らかでない場合
2.犯人が逃亡するおそれがある場合です。
この2点ですから、あなたが身分証明書を提示して、確認が取れれば、民間人が拘束することはできないので、それ以降も意思に反して自由を奪われれば監禁罪になります。
この場合は速やかに警察に連絡して身柄を引き渡すことになりますけど、あなたが自由意志で鉄道員の聴取を受けてるのかどうかは判りませんので、何ともいえません。
参考URL:http://www.wsp-jp.com/lecturer/lecturer.html
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
勿論、キセルは勧められることではないですが、倫理的なことは別として、法律的に考えてみたいと思います。
・「富山駅」ということは、JR東海でしょうか? JR東海営業規則では、
第5条に
「旅客の運賃等の契約は、その成立に別段の意思表示があったときを除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。…」
とあり
第229条では、
「旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、もしくは不要になった場合または、その乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類等を係員に引き渡すものとする。」
とあります。
http://www.jr-central.co.jp/faq.nsf/doc/stipulat …
・私は東海地方に住んでいませんから、定期券についての定めが分からないのですが、あなたの行為が「乗車券類を使用する資格を失った場合」に当たるという規定があれば、定期券の回収については、JRは正しいですし、なければあなたはキセルした分について規定の追加料金を支払えばよいだけになります。
・キセルなどの不正乗車は、違約金が定められていますから、それを支払えば犯罪になりません。払わなければ、損害賠償を請求されることになります。
以上から、
・今回の行為が「乗車券類を使用する資格を失った場合」に該当するということを、規約とは別にJR東海が定めて公表していれば、回収されたのはしょうがないですね。
そういう定めがなければ、回収される理由がないことになりますね。定期券の乗車区間については、契約が正しく成立しているはずですから(第5条)。
○注意点
・過去に通学定期で、乗車駅と降車駅の前後だけの定期を購入していた方が、その定期を購入していた期間すべてについて、キセルをしていたとみなされ、違約金を含めて百万円程度の賠償請求をされたことがあります。
示談になり、訴えは取り下げられたようですが、定期によるキセルはこういうリスクがあります。
参考URL:http://www.jr-central.co.jp/faq.nsf/doc/stipulat …
No.9
- 回答日時:
キセルを簡単に考えているようですね。
キセル行為は学校に通報をしますよ。
違法行為に対して、JRは学割指定を取り消し事ができます。
その場合、学校の生徒全員が学割を使えなくなります。
そのような事態を避けるために、学校側は当事者を停学・退学処分にするのが一般的です。
一度では、退学にはならなくても、再度やった場合や他に理由があれば退学処分になるでしょう。
自分を正当化すると、問題が大きくなるだけで、墓穴を掘るだけです。
警察にきてもらった方が良かった様ですね。
No.8
- 回答日時:
あなたの言葉を借りて回答すると
あなたは3ヶ月間当該区間の電車を使う権利を、『当該定期券を正しく取り扱う』という条件の下で購入したのです。
もしこれが、『一日中当該区間を往復し続けていただけなのに無効にされた』とか、『途中の駅で降りようとしたら無効にされた』ならば、
何の落ち度もないのに『勝手に』無効にされたと言えますが、
自ら『キセル乗車』を行い、購入した権利の条件を破ったわけですから
権利は消滅して当然です。
ちなみに駅員の行為は、『正当行為』にあたるので
たとえあなたが逮捕監禁罪を主張しても無駄です。
ちなみに、定期券不正使用一回目で退学になった人は聞いた事がありませんが、停学になった人は結構見ています。きっぷは目的地まで正しくお買い求めください。
No.7
- 回答日時:
あなたは自分が違法行為を行った事にきがついてないんでしょうか??
一度、購入された定期の裏側をじっくり読んでみた方がいいのではないでしょうか?
逮捕監禁罪とありますがそれも間違いです。
逮捕とは通常逮捕と緊急逮捕、それに現行犯逮捕とありますが
あなたは現行犯逮捕にあたるとおもいますが、現行犯逮捕は一般人にも認められています。
ちなみに通常逮捕と緊急逮捕は警察もしくは検察しか行えません。
納得がいかないのであれば弁護士にでも相談されてはどうでしょうか?
引き受ける弁護士はいないとおもいますけど・・・(決して勝てないので)
No.5
- 回答日時:
警察が来た場合、アナタが警察署へ連行される羽目になっただけ。
鉄道営業法15条で「切符持ってなければ乗るな」18条で「鉄道職員が要求した場合は切符出して検査受けろ」などと決まっている。
-------------------------------------------------------------------
鉄道営業法
第15条 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス
第18条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
第29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
------------------------------------------------------------------
50円は別の法律で物価スライドされてます。
その他の法律に基づいて国土交通省の認可を受けた約款上で没収規定があるので、没収自体は何ら問題ない。
------------------------------------------------------------------
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
-------------------------------------------------------------------
なんで回収することに何ら問題はない。
おまけ、キセルした運賃の2倍も払う必要がある。
-------------------------------------------------------------------
<旅客営業規則(抄)>
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合~は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃~と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(3)第168条第1項~第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃
-------------------------------------------------------------------
なお、鉄道でのトラブルは「鉄道警察隊」の管轄だ。
(昔の鉄道公安官)。もめれば鉄道警察隊に連行されるだけ。
No.4
- 回答日時:
違法行為にはあたりません。
通常の代金より安価に乗れる証書を渡されているのです。その証書を不正に使用すれば契約違反で没収されます。没収で済んだだけで良かったですね。逮捕監禁についても事務手続きに時間を要したと言われればそれまでです。
No.3
- 回答日時:
あなたは自分のしたことをわかっていますか?
「詐欺罪」「鉄道営業法(第29条他)違反」で、警察に引き渡されても文句も言えない立場なのですよ
約款では不正乗車等をした場合はその乗車券類は没収するという規定があります。(JRグループの場合、旅客営業規則第168条)
約款は、国土交通省の認可を受けて適用されるものですので、没収されることは合法です。
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