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知人の妻がサラ金を繰り返し、知人がほとほと困っております。いろいろ本を読むと、妻を準禁治産者にすれば、妻を自己破産後、悪徳業者が更に貸しても、裁判で無効にできると書いてありましたが、成年後見制度が出来て浪費だけでは準禁治産者に出来なくなったと聞きました。
これにかわる法的対抗策があれば教えてください。

A 回答 (2件)

よくサラ金等で利用している情報センターやサラ金会社が共同で運用している相談センターに行ってみたほうが良いでしょう。


前者では、情報開示のほかに貸金業の利用を差し止めることもできる場合があります。
後者は特にあなたのような相談を受けてくれます。
法律に基づいて動くより、このような相談センターを利用した方が先々のためだと思いますが…。
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この回答へのお礼

過去ログをチェックしてましたら、お礼を申し上げていないことに気づきました。
その節は有難うございました。
知人の奥様もいまは立ち直りご主人とともにすこしづつ返済されています。

お礼日時:2004/05/22 16:50

簡単に準禁治産者なんて認定できないですよ。


以下のURLにアクセスしてみてください。

それほどまでに困っているならば別の方法があるんじゃないでしょうか?
借りたものは極力返しましょう。

参考URL:http://www.sainet.or.jp/~kato/text/text36.htm
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この回答へのお礼

過去ログをチェックしてましたらお礼を申し上げていないことに気づきました。
その節は有難うございました。
知人の奥様も立ち直り少しづつ返済されております。

お礼日時:2004/05/22 16:52

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