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駅の無料駐輪場から出た後、自分の自転車に鍵をつけていなかったのもあるのですが(ボロボロなので・・・)、すぐに後から警察官2人に盗難届けが出ていないか確認したいとの申し出がありました。
私の自転車は譲り物なので防犯登録をしていなくて(知りませんでした・・・)、車体番号を無線で調べられてから、私の身分証明書を書き写し、とりあえず今日は行っていいですよ。
という扱いになりました。
そこからしばらく走りコンビニで自転車をよく見て見ると、なんと自分の自転車ではない事に気が付きました・・・。
慌てて駐輪場に戻り自転車を探しましたが本来の私の自転車は見つからずタクシーで帰ってきました。
こういった場合でも間違った自転車に被害届が出ていたら私は窃盗罪になってしまいますか?(もちろん自転車は戻しましたが、警察にわざわざ行くのも時間もかかるし夜遅かったので行きませんでした)
窃盗罪になるとして、警察側が持っている情報だけで立件出来るのかなとも思います。
今まで悪い事もしていないのにほんの5分の出来事で警察から出頭命令でも来たらとドキドキしています。どなたかアドバイスをお願いいたします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
不安な気持ちお察しいたします。
「身分証明書を控えられ、とりあえず今日は行っていいですよ」というのはどういう状況なのでしょうか?
自転車の名義がstilaさんと異なるから問いつめられたのでしょうか?それとも何の説明もなく、その場は終わったのでしょうか?状況が分からないので勝手なことは言えませんが、身の潔白を言いに行くのは「自首」ではありません。いつ連絡が来るのかと不安な日々を過ごすよりも、一度警察に赴いて問い合わせてみるのがよいでしょう。
まず、被害届が出てなくても、その自転車のデータから使用者を割り出し、使用者へ連絡して被害確認をします。
窃盗罪については「故意」が必要です。自分の自転車と間違ったのなら、その説明を必ずしましょう。自転車の窃盗等であれば、一般人(特に犯歴の無い人)なら逮捕されませんよ。そこのところは安心してください。
また自転車購入時の車体番号や塗色等が記載されたものはお持ちでないでしょうか?無ければ購入した販売店に問い合わせてみましょう。特徴が似ているのならば、信じてもらえる可能性がより高くなると思います。
占有離脱物横領罪は、自転車に多いのは、誰かが盗んでどこかに乗り捨てる、置いていくなどして、その自転車をさらに他の人が盗んで行くものです。
例えば家の前にスタンドのない自転車が1週間位立てかけられていた、誰も取りに来ないが、まだ乗れるしもったいないから、と自分の物にする、それが川であっても同じです。財布も同じで、落ちていれば警察に届けますよね?それを自分の物にしてしまえば遺失物横領(横領という点で占有離脱物横領と同様)になります。これについても自分の物にしてしまえ、という故意の認識があります。あとはNO.6さんの解釈のとおりだと思います。
自己所有の自転車の盗難届けは、車体番号等分からないと出せません。番号が不明なら探しようがないからです。(データにありませんので)
とりあえずの回答ですが、ホッとした点、さらに不安になった点あると思います。
みなさんが言われているように心証が大事ですので、先に先に警察に連絡等をして勘違いを説明した方がよいと思われます。
素晴らしい回答ありがとうございました。
本当に不安だったのでとても楽になりました。
心よりお礼もうしあげます。
あれから携帯に何度も警察から着信がありかなり泣きそうでしたが、安心して先ほど電話で説明する事が出来ました。
ただの間違いとはいえ、来週一度事情説明にいかなければいけないそうですが、これくらいですんでよかったという気持ちです。
本当に気をつけないといけませんね。
この場を借りて申し訳ないですが他の回答者の方々にも心よりお礼もうしあげます。
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No.10
- 回答日時:
駐輪場から出た後警察官に呼び止められ、車体番号と身分証明書を控えられた、
1~2分後自分の自転車ではない事に気付き自転車は返した。
ここからは私の創作です
・(5分後どこかの酔っ払いが足代わりに乗っていってしまった。)
・(本来の持ち主が盗難届けを出す。)
ありえない話ではないと思います。
そうなった場合1番に疑われるのは誰か・・・。
ほんとはすぐに、が良かったのですが。今からでも遅くないと思いますので
ご自分の自転車の被害届けを出すついでに、
間違って乗って行ったが、すぐに返したと説明されたほうが安心だと思います。
呼び出しが有ってから、知らなかった、間違えたを信用してもらうのは、大変ですよ。
No.7
- 回答日時:
#4です。
警察の出頭命令が来てからでは本当に面倒です。
刑事事件には現場検証がまず行われます。
このとき、あなたが身の潔白を証明しようとしたとします。
ところが、警察は全て否定でかかってきます。
現場検証はあなたの過失や犯罪性が高いという前提で行われますので、
あなたの言い分はほとんど無視されます。
相手は交渉のプロでもあります。その辺の話術は長けています。
些細な言葉の隙もついてきます。今いったじゃないかとね。
はっきりいって欺瞞に満ちていると感じるときもあります。
あなたにこれを切り抜けられるだけの自信はおありですか?
それよりも正直に警察に言いましょう。
なにごともそうですが、心証というのは大事です。
No.6
- 回答日時:
あなたが自転車の占有を取得した時点、簡単にいうと自転車に乗って駐輪場から出た時点で、あなたは自分の自転車だと思っているため窃盗罪の故意がなく、窃盗罪が成立する余地はありません。
自分の物ではないことに気づいた後にそれを返還しない場合に、占有離脱物横領罪という罪が成立します。もっとも自転車は戻したということですので、これも問題ありません。
以上が法律論ですが、実際には、被害届けが出ていれば警察としてはまず窃盗を疑うことになると思います。もっとも職務質問を受けた際に誠実に対応されているようですので、仮に容疑を受けたとしてもきちんと説明すれば窃盗の疑いはすぐ晴れるでしょう。
安心してのんびり構えていて大丈夫ですよ。
No.5
- 回答日時:
日本の警察は、自転車盗難に非常に厳しく対処します。
そのおかげで、盗難自転車の発見率が非常に高いのです。
まずご質問の結論から申しますと、その自転車が盗難届けの出てる対象の自転車であれば、「このままうだうだしていると」窃盗罪になります。前科も付きます。
原則として窃盗は、明らかな証拠を提示できない限り、知らなかった、間違えたを認めません。それを認めてしまうと窃盗天国になるからです。
大変かと思いますが、まずは警察に言って事情を説明しましょう。遅くなると不利になります。幸いあなたには、譲ってくれた方がいるはずですので、証人になってもらえますね。
少なくとも質問者様は、人の自転車に警察官の前で乗ろうとし、その後乗ってるという事実があります。
身の潔白をアピールしてくださいね。
素早いアドバイスに感謝します。
盗難届がでていなくても警察は昨日の件で調査を続けるのでしょうか?
自分の自転車は見つからない上、窃盗罪?に疑われているのも、ついてないなぁ・・・と思います。
自首!?するのもどうしても気が引けてしまいます。
(このまま何もなく終わって欲しい気持ちでいっぱいです。)
もう少し他の方のアドバイスを待ってみます。
わざわざ回答くださいまして、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
何ですか、これは?
絵に描いたような事件ですね。。。
以前にもそんな方がいましたが、
誤解が誤解を産んでしまっています。
なんでその場で警察に言わなかったのでしょう?
早く一報入れないと大変なことになりますよ。
これが何を意味するかは分かりますね。
No.3
- 回答日時:
戻したのですから窃盗にはならないでしょう。
短時間のことですから相手も気づいてないかもしれません。しかし盗難届けが出したか既に出ていればめんどうなことになるでしょう。この程度のことでいきなり逮捕状もって訪問してくるってことはないですが出頭の連絡があるのではないかと思います。最悪逮捕されても弁解はできますので正直に話せばいいです。できれば元の自転車があれば弁解を立証できるので話は早いです。
まあ無線で車体番号を確認してなんでもなかったのですから盗難届けは出ていないと確認したと考えられます。自転車は車体番号で届けの有無がオンラインですぐわかりますから。(盗難届けが出てコンピュータにその記録を入力するのに警察もお役所ですので時間がかかってその時間差でまだ確認できないってこともありますが)
素早いアドバイスに感謝します。
自分の自転車は見つからない上、窃盗罪?に疑われているのも、ついてないなぁ・・・と思います。
自首!?するのもどうしても気が引けてしまいます。
(このまま何もなく終わって欲しい気持ちでいっぱいです。)
もう少し他の方のアドバイスを待ってみます。
わざわざ回答くださいまして、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
盗難届けが出されていれば窃盗になりますね。
すぐに警察に事情を説明にいかれたほうがいいでしょう。
まぁ・・警察は盗難自転車の捜査なんてほとんど放置状態ですけど・・・・念のため
No.1
- 回答日時:
>警察にわざわざ行くのも時間もかかるし
わずかな時間を惜しんで大変な事になる可能性を考えなかったのでしょうか。
今すぐ管轄の交番に行かれる事をお勧めします。
警察からの連絡が先だと過失でも面倒になりますよ。
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