アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社債は債券の一種、CPは約束手形の一種だということは
知っています。でも債券と約束手形の違いがわかりませ
ん。流通の仕方が違うのかな?社債とCPのどちらも、企
業が資金調達のために発行するようですが、どのように
使い分けるのですか?

A 回答 (2件)

基本的にはCPは短期(1年未満)で割引方式(例えば発行時に99円で販売し、満期時に100円で償還する)、社債は長期(1年以上)で利付方式(発行時に100円で発行し償還時も100円、但し半年に一度1円が支払われる、等)と思っていれば良いでしょう。

また法律的な地位も違います。社債は証券取引法上の有価証券でありますが、CPは手形ですから違います。有価証券取引法上の有価証券は、当局への届出や、企業のディスクロージャーの基準が厳しく、投資家保護が通常の有価証券に比べてより徹底しているなどの特徴があります。またCPは無担保で、社債は有担保、無担保があります。税金面ではCPは1枚5000円の印紙を添付するだけで、源泉徴収税はかかりません。債券は源泉徴収税がかかります。(CPは有価証券取引税がかからなかったのも特徴でしたが、現在はこの税は廃止になりました)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/06 11:59

CPは証券取引法上の有価証券ですので、社債と同様の証取法上の規制に服することになります。

しかし、過去の経緯から銀行等も取扱可能な点は社債とは異なります。また、内国会社の社債は商法の規定に服しますが、国内CPは約束手形で、商法の社債の規定の適用はありません。社債券は発行会社が準備しますが、CPは金融機関が「CP」という文字を印刷した用紙を作成します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/29 07:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!