プロが教えるわが家の防犯対策術!

うまく説明できるか不安ですが・・・
3月末でA社からB社に部署全体が移動しました。
必然的にその部署の人間はB社に移籍しました。
B社の労働条件、給与、福利厚生はA社より悪いです。
そして9月末で退職しました。
もっと早く辞めたかったのですが
後任者が決まるまで辞められませんでした。
A社の勤務期間は8年6ヶ月です。
同じ部署の人で7月で退職した人は、B社の勤務期間が6ヶ月無いため
A社の離職票が使われ、移籍したのが本人の希望では無いため
会社都合ということで待機期間無しで、失業保険を受け取ることができました。
私も退職理由は同じですが、B社の勤務期間が6ヶ月あります。
この場合A社の離職票を使って待機期間なしで
失業保険を受け取ることはできるでしょうか。
離職票はA社分とB社分があります。
またこうすればいいという、アドバイスがあればお願い致します。

A 回答 (4件)

>B社の勤務期間が4ヶ月か6ヶ月の違いで給付制限が発生するのでしょうか・・・


給付制限期間の有無は、退職理由による。
B社が会社都合と記されているなら、問題なく3ヶ月の給付制限ないです。(同僚と一緒)

退職までの期間は、離職票に記載されている「過去6ヶ月の給料」です。
その金額で、給付金額が異なります。
A・B合算での計算された同僚と、B社のみで計算されるmay0501さん。
ただ単に、同僚と支給額に違いが出るかもしれないということ。
A・B社のお給料は、私にまで判りませんから・・・。

あと、忘れてましたが、支給開始日はハローワークで手続きをした日から準備開始。
早めに行けば、それだけ支給日も早くなりますよ!
明日行くのと1週間後では、やはり1週間遅れます。
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この回答へのお礼

kopikopiさん再度回答ありがとうございます。
悩んでいても仕方ないですね・・・
ハローワーク行ってきます!!

お礼日時:2006/10/18 10:05

問題なのは、B社の退職時に離職票に記載される「退職理由」です。


これが、会社都合・自己都合のどちらになるか・・・。
それにより、3ヶ月の給付制限期間が発生するかが決まります。
待機期間・・・「待期期間」は、退職理由に関わらず7日間です。

それと、B社では6ヶ月になりますので、当然B社の離職票を採用されます。
同僚の方は、A・B両方の離職票で算定された金額で支給されます。
B社に採用されても、A社の離職票が即時無効になりません。
そうでなければ、同僚達は今回の失業手当受給できませんでしたよ!
7月ですのでA社2ヶ月・B社4ヶ月として、A社の離職票でも計算されてます。

離職票の有効期限は1年間。
それまでに退職すれば、A・B合算での失業手当が受給できます。
ただし、A社の離職票の有効期限までしか支給になりません。


すべて、給付制限期間が発生するかは「B社の退職理由」です。
会社都合にならない限り、当然発生。
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この回答へのお礼

kopikopiさん回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。
ハローワークへはまだ行っていません。
待期期間ではなく給付制限期間というのですね・・・
B社の退職理由は自己都合です。それは7月に退職した人も同じです。移籍をしたのが本人の希望ではないという理由で、給付制限が無かったようです。A社とB社の退職理由は私も同じなのですが、B社の勤務期間が4ヶ月か6ヶ月の違いで給付制限が発生するのでしょうか・・・
納得できるような、できないような感じです・・・

お礼日時:2006/10/16 17:57

B社での6ヶ月の勤務がどう解釈されるかですね。


第三者がどうこう言えることではありませんから、ハローワークで相談なさってください。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
そうなんです。保険金額の計算は退職前6ヶ月らしいので
7月で退職した人とは条件が違うようです。
ハローワークで相談します・・・

お礼日時:2006/10/13 09:09

結論。

A社の離職票はB社に採用になった時点で無効になっています。
現状では、残念ですが自己都合となってしまいます。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
A社の離職票は無効なんですね。
残念です・・・(T_T)

お礼日時:2006/10/13 09:05

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