仕事の都合で、今年度末に現在の賃貸マンションを引越す事になりそうです。
引越す間際になってドタバタしたくないので、いろいろと調べたり準備を開始
したのですが、部屋の現状回復について、気になる点が出てきました。
私が家主と結んでいる契約書を確認すると、特約事項として下記の記載があります。
『賃借人は退去のさい、ハウスクリーニング及び畳、襖等の修繕は賃貸を開始
した状態に戻して返還するものとする』
しかし、2点程疑問点があるのです。
(1)契約書の特約事項記載個所に、署名捺印する所があるのですが、私は署名捺印を
しておりません。(契約書自体への署名捺印はもちろんしております)
この場合、特約事項は有効となるのでしょうか? 署名捺印していない理由は、
契約の際に、管理会社より署名捺印を求められなかったからです。はずかしながら、
特約事項の説明が全くなかったので、そういった記載がある事すら気付いておりません
でした。
(2)現状回復の解釈について『国土交通省のガイドライン』を参考にすると、通常の生活
で汚れたり傷んだりした範囲内であれば、この特約事項にあるハウスクリーニングや
畳・襖等の修繕費は、家主が負担すべき物だと解釈できるように思えます。
仮に特約事項が有効だとしても、賃貸を開始した状態に戻す修繕費用を、全て借主側に
負担させる特約事項には強引さを感じてしまうのですが、その辺はどうなのでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイス下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは
私も昨年引っ越しましたのでその時の話に似ているので・・・
ハウスクリーニングに関して借主負担とするところが多いのは事実ですし質問者様の仰る事は正当であり、私自身もそれを盾に押印しませんでしたし、逆に大家負担と記載させてから押印いたしました。
本件は賃貸住宅に関する紛争条例(東京で言う「東京ルール」がこれに該当いたします)に抵触いたしますし、正式なものは特例だろうと何であろうと納得いくまで話を詰めるのが筋であることを忘れてはなりません。
最終的に契約書に記載事項がないと、契約書通りの話にしかならないのと原状回復でもめる原因はこれが圧倒的なので徹底的に言うべきでしょう。
少なくとも強引とは思いませんが・・・(私自身東京ですが改装だけで50万前後の内容をやれと言ってやらせて、原状復旧が6年20%に納得いかないので10%に契約完了後に書き直しさせるか或いは営業停止にさせるかの殺し文句でやらせましたが)
ご回答有難うございます。
nachiguro様のように、契約時に特約事項をしっかり確認していればそもそもこんな悩みは発生しなかったのにと悔やんでおります。
No.1
- 回答日時:
その特約事項の書類は契約書と一体になっているのでしょうか?
その契約書の中に「原状回復については、別紙特約事項のとおり」といったような記載はされていませんか?
しかし、一番大事とも思えるような原状回復に関する規定がある書面を署名捺印を確認しなかった不動産屋が迂闊すぎます。
ちなみに、ガイドラインには確かにそのような費用は貸主負担ということになっておりますが、借主が納得すれば借主負担にすることも可能です。しかし、質問者さんはその署名捺印もしていないし説明をされたわけではありませんので、そのことを理由に拒否されても結構かと思います。
この回答への補足
ご回答有難うございます。やはり、原状回復について請求された場合、内容にハウスクリーニング費用等が含まれていれば、クレームを入れてみようと思います。揉めてしまった場合の事を考えると、契約時に特約事項について確認をしなかった自分が情けない・・・。
>その特約事項の書類は契約書と一体になっているのでしょうか?
契約書と一体になっています。
>その契約書の中に「原状回復については、別紙特約事項のとおり」といった>ような記載はされていませんか?
記載されてます。
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