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投信の税金についてお伺いしたいのです。
2年前買った日本株投信の値下がりにはがっかりしています。
投信の税金は簡単に言って、解約したときに増えてる分に掛かるんですよね。
減っている時には税金はないと思うのですが、損した分を計上しようないんでしょうか。たとえば今日買ったAさんの100口と株価の高かった2年前買ったBさんの100口とでは、将来株価が上がるとすればBさんのほうが価値が高いことになるのでしょうか。税金面だけで考えれば、下がっているものを解約するのは損で、解約してほかの投信に乗り換えるなんてもってのほか、となるのでしょうか。
どうも腑に落ちない、わからない、もっと複雑なのでっしょうか。
どなたかすっきりさせて下さい。

A 回答 (1件)

ご質問者さまは現行の税制制度の不備をご指摘なさっています。



投資信託は、株式型投資信託(追加型は若干異なりますが)も債券型投資信託も同じく源泉分離課税となっています。これが問題なのです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2230.HTM

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。
申告が不要であることにおいては、納税者も徴税者も手間が省けて便利な制度ではありますが、株式型投資信託のように元本が変動するリスクが大きくマイナスになるものは納税者に取って不利な制度と呼べます。
預貯金や公社債などの元本割れが考え難いものの税制に無理矢理合わせた為にこのような問題が発生したと考えられます。

>下がっているものを解約するのは損で、解約してほかの投信に乗り換えるなんてもってのほか、となるのでしょうか

http://www.taxanser.nta.go.jp/1466.HTM
その通りです。但し、上場投資信託(特定株式投資信託)や私募投資信託(主に気大口投資家向け)は株式等に含まれ、株式とと同じく申告分離課税となっております。上場投資信託等であれば、一旦他の商品に乗り換えて乗り換え前のものが大幅に下落した段階で元に戻せば税制上のメリットを享受できます。しかし、これ以外のものは損の時点で他の投資信託に乗り換えることは税制上極めて不利なものとなります(手数料を考慮しても損ですが)。

法人登記して法人格で納税すれば全て総合課税(源泉分離課税分は税額控除)となり、すっきりします。現在、個人格のまま総合課税を認めるべきだとの意見もありますので、この実現がなされれば、公正な税制になると考えております。
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この回答へのお礼

投資信託って初心者が入り易いようですが、こんなこと理解してる人ってどのくらいいるのでしょう。投信の不利な点としてもっと知らせてもらいたいものです。私も速く卒業して、直接株の取引をしてみたいものです。詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/10 11:02

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