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10年前に、父が500万の債務に応じられず、自宅を仮差押られました。しかし自宅は既に銀行の抵当に入っていて、新たな債権者に回る分はありません。

その後父は、仮差押さえ解除の方向で弁護士に動いて貰っていたと言っていましたが、その父は既に他界してしまい当時の細かい経緯は私には分りませんが、ある方から10年経過すれば仮差押が解除出来る様な事を聞いていたので、10年経つのを待ち望んでいました。

10年経ち、弁護士に相談した所、起訴命令の申し立てを行ったから仮差押さえの解除が出来ると言われたのですが、起訴命令の申し立て以降の裁判資料が見つからないので、後ほど連絡してくれるという事になりました。
しかし、1ヶ月以上待っても一向に連絡が無いのでこちらから連絡したところ、「忙しくて裁判資料を探す暇が無いので、いつ倉庫に来てくれても良いので自分で探しなさい」と言われました。
※起訴命令の申し立て以前の資料はあります。

トーンの違いを不審に思い、裁判所に起訴命令の申し立てが行われたか調べて貰った所、その様な形跡は無いと言われました。

他にどうすれば良いか分らず、また当時からの弁護士に頼り続けても良いのか迷い、無料相談の弁護士に聞いた所、保全の申し立てをする方法があると聞きましたが、勝訴は難しく、結局当事者同士あるいはお互いの弁護士同士で金銭的な折り合いをつけるしか無いと言われました。ただ、金銭的な折り合いが出来るような状況ではありません。

何か他に良い方法やアドバイスがありましたら、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
今は、当時から担当して貰っている弁護士に保全の申し立てで動いて頂く方向で考えています。

A 回答 (4件)

事情変更による取消しをお考えなのでしょう。


事情次第ですから,何とも言えませんが。

起訴命令の申立をすれば,訴訟で500万円の支払義務で争うことも念頭に置かなければなりません。
和解が視野にあるなら,その戦略として起訴命令の申立も考えないといけません。その辺は弁護士の方とよく打ち合わせてください。
仮差押えをして10年近くも本格的な回収に入ってないと言うことは,相手もそれなりの事情があることが考えられますので,その辺が交渉のポイントになるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

仮差押をしたまま相手が10年間放置していたのは、自宅を競売に掛けても抵当権が高い銀行にお金が行くだけで、債権者には一円も行かないという状況が10年間続いているからだと思います。

和解について躊躇しているのは、和解額が全く想像出来ないからです。無料相談の弁護士からはハンコ代という名目で十数万(金額については失念しましたが思っていたより安い額)程度の金額で納得してもらうのが通常だと聞きましたが、別の方からは500万円に利子を付けた額になるかもしれない。と聞いたからです。

起訴命令の申し立てをすれば、相手の出方や訴訟結果次第で自宅が競売に掛けられる可能性があると考えています。ただ、和解額がこちらの返済能力を上回るものであれば競売も受け入れる覚悟でいます。

事情変更による取消しという言葉は始めて聞きました。これから調べてみます。

再度の御教示、有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/22 07:40

No.1 です。

すいません。仮差押中は、時効は中断したままなので、時効で消滅することは無いですね。とすると、やはり、いくらか払って和解するという方向が妥当なのかもしれません。
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この回答へのお礼

幾らか払う方向での和解も考えていますが、全てはその額次第です。何しろ仮差押がされたまま10年何もする事が出来ない資産状況ですので、、

御丁寧に2度もアドバイス下さり、有難うございました。

お礼日時:2006/10/21 23:39

質問文に書かれていることより詳しい状況を把握して,弁護士が「難しい」と判断したなら,その通りだと思います。


500万円の債務を支払わずに仮差押えを逃れようというようなことを法が認めないからです。
ただ宙ぶらりんの状態を解消するために「起訴命令」の制度を準備していますので,今からでも起訴命令の申立をすると言うのが通常の手続でしょう。
「保全の申し立て」というのが何の保全なのかちょっと分かりませんが,弁護士さんとよく話し合われて今後の方針を決めるといいでしょう。


ちなみに,仮差押えが今も続いているようですので,500万円の時効の中断も続いています。今の状況ではいくら待っても時効にはなりませんので,動くなら早いほうがいいです。
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この回答へのお礼

保全の申し立てではなく、保全取消の申し立てです。言葉を良く理解せずに使い、分かり難い文章になり申し訳ございません。

起訴命令の申し立てを行っていないのであれば、仮差押から10年経とうとも行った方が良いのですね。今後の方針の参考とさせて頂きます。御教示有難うございました。

お礼日時:2006/10/21 23:45

500万円の債権がまだ有効なのかどうかと、その債権を回収するための仮差押という手続きがまだ有効なのかどうかは区別して考える必要があります。

重要なのは、500万円の債権がまだあるのかどうかです。

500万円の債権が時効によって消滅しているのであれば、消滅した債権の回収のために差押えることはできません。したがって、仮差押も、空の権利を保全するための仮差押で無効になりますから、保全取消訴訟を行うことで抹消できます。

逆に、500万円の債権がいまだ有効であるならば、今されている仮差押手続きを一旦無効にできたとしても、改めて500万円を請求されれば、支払わなければいけません。相談した弁護士さんが、勝訴が難しいとおっしゃるのは、まだ500万円の債権が存在していると可能性が高いということなのかもしれません。

500万円の債権は何も無ければ仮差押の日から10年で時効になりますが、その後、お父様が一部弁済したり、債務の承認をしていたりすると、さらにその日から10年間と時効完成が伸びます。

時効が完成しているかどうか良くわからないのでしたら、今動いて、薮蛇になるより、お父様がなくなられてから10年立つまで、もう少し静かにしておいた方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

理解し難い文章へのお返事有難うございます。一部弁済していれば時効が延びるのですね。
今後の参考にさせて頂きます。有難うございましたm(__)m

お礼日時:2006/10/21 23:35

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