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別居しており、毎月の生活費は渡してくれますが、夫は、自分の趣味や満足のためさほど必要と思えないものでも買っているにもかかわらず、こちらの電化製品が故障したための購入費用や子供と私の娯楽費などの費用は出してくれないので、夫名義の預金から無断で引き出してそれらに充てたいのですが、法的にみてどうでしょうか?夫婦の仲は完全に修復不可能なところにきており、法的に問題なければ、そうしたいのですが。

A 回答 (2件)

刑事法では、夫婦間であれば、別居していても、窃盗、詐欺、横領などの犯罪は成立しません(刑244、257)。

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この回答へのお礼

そうですか。夫婦間では犯罪にならないのですね。結局、夫名義の貯金でも共有財産なわけで、どうしても渡してくれないから引き出したと自信を持って言えます。 ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 17:08

 夫婦の財産は共有ですので、別居していても法的には夫婦ですので、生活費などの日常生活に必要な経費の引き出しは、問題はないと思います。

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この回答へのお礼

たとえ夫名義でも私との共有財産なわけで、これからはこちらもある程度使ってよいのですね。ましてや、生活用品の費用を出してくれないときは引き出すことにします。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 17:29

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