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今回取引先3社に依頼して、増資をすることになりましたが、株式申込書は必ず必要でしょうか?また出資者が遠方にいるため、直接取扱の金融機関に現金の払込ができないのですが。アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

前回の質問に回答したものです。



株式申込書は必ず必要になります。

払い込みの件は、お近くに銀行が全く無いのでしょうか。
直接取扱の金融機関に振込まなくて、お近くの金融機関を経由して、取扱金融機関に払い込んでも問題ありません。
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1 株式申込証は必要か


 必要です。
 商法280条の6が株式申込証の記載事項をあえて規定していることからすれば、同条所定の記載事項を記載した株式申込証によらない新株引受は、原則として無効と考えられます(少なくとも、他の株主から新株発行無効の訴え(同法280条の15)を提起されるリスクがあります。)。

2 払込取扱機関以外の金融機関に払込をすることができるか
 できません。
 払込取扱機関は株式申込証の記載事項であり(商法280条の6第5号、175条2項10号)、払込は株式申込証記載の払込取扱機関においてなすことを要し(同法280条の14第1項、177条2項)、これを変更するには裁判所の許可が必要とされています(同法178条)。
 これだけ厳格な規整がおかれているわけですから、所定の払込取扱機関以外の金融機関になされた払込は原則として無効と考えられます(少なくとも、他の株主から新株発行無効の訴え(同法280条の15)を提起されるリスクがあります。)。
 引受人の最寄りの金融機関から振込手続をとってもらうようになさってください。

3 蛇足かもしれませんが
 1919tanakaさんはまだこのサイトのシステムにお慣れでないかもしれませんが、「締切」というシステムはご存知ですか?
 下記参考URLのご質問を拝見していて、気になったものですから。

 ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=248525
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