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会社登記が完了しました。
法人設立届出書は税務署以外にも届出をしなければ
ならないのでしょうか。
税務署への提出は完了しました。

他、書籍などを読むと県税事務所と市町村役場への提出が
必要だと書いてあります。

A 回答 (3件)

お書きになられている通り、都道府県税事務所と、市町村役場へも、設立届出書を提出する必要があります。


(それぞれの役所で用紙は用意してありますし、HP上でダウンロードできる所もあります)

この他に、設立届出書とは違いますが、従業員を雇われる場合は、社会保険と労働保険への加入も必要になりますので、社会保険事務所、労働基準監督署・公共職業安定所で、それぞれ手続きする必要があります。

この回答への補足

kamehen様
今法人設立届出書の控えを良く見てみましたら
税務署長殿、県税務署長殿、市区町村長殿・・となって
いますが、これは全部のところへ回る・・という事でしょうか。
でも、色々調べてみてもそんな筈はないな・・と思うのですが。
書籍などに載っている届出書には税務署長殿としか書かれていないので
気になりました。

補足日時:2006/10/23 17:54
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この回答へのお礼

kamehen様。迅速なご回答ありがとうございます。大変助かります。
代行してもらった行政書士の方は税務署用の書類しか作成してくだ
さらなかったので、これで完了したと思っていましたら、色々勉強して
いたら違う様なので慌ててしまいました。
早速提出してきます。

尚、労働保険・雇用保険関係は代行してくださるところがあるので
大丈夫なのですが、社会保険についての提出(見せる)書類が
いまいちよくわかりません。
会社登記日付は10/4ですが、社員雇用の日付は10/21付。
出勤簿や、賃金台帳、源泉徴収の綴り、預金通帳などは
直近6ヶ月のものであり、提出出来ないと思うのですが・・
余談で申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。

お礼日時:2006/10/23 15:51

>代行してもらった行政書士の方は税務署用の書類しか作成してくださらなかった



源泉所得税関係の届出は、一緒に提出されているでしょうか?
従業員を雇って、給与を支払うのであれば、次の届出も必要となります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

それと、給料等の源泉所得税については、基本的に支払った日の翌月10日までに毎月納付しなければならない事となりますが、従業員数が常時10人未満の会社については、納期の特例という制度があり、7/10及び1/10(特例の特例は1/20)の、半年ずつで納付できる制度もあり、これも事前の届出が必要となります、以下のサイトでダウンロードできますので、もしも、それらの提出がされていない場合は、ご検討されてみて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

>社会保険についての提出(見せる)書類がいまいちよくわかりません。
>会社登記日付は10/4ですが、社員雇用の日付は10/21付。
>出勤簿や、賃金台帳、源泉徴収の綴り、預金通帳などは
>直近6ヶ月のものであり、提出出来ないと思うのですが・・

所轄の社会保険事務所によっても対応が違いますので、いずれにしても社会保険事務所でご確認すべきものとは思います。
ただ、法人強制適用事業所となりますが、一般的には、給与の支給実績を1ヶ月でも残した上での加入手続きとなる所が多いと思いますし、その際は賃金台帳等はその1ヶ月分のもので足りる事となると思います。
社会保険事務所によっては、新規加入の手続きの期間を毎月設けているところもあったりしますので、いずれにしても、お早めに、所轄の社会保険事務所にご確認されるべきものと思います。

この回答への補足

kamehen様。
申し訳ありません。提出した法人設立の届出書の記載要領いうものが
一ページついておりまして、そこに”この届出書は、複写式となって
おり、税務署・県税務署又は市町村役場のいずれかに提出すれば
提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます。”
と記載してありました。
ですので、届出書は一通で大丈夫だと思われます。
お手数おかけして申し訳ありませんでした・・

補足日時:2006/10/23 18:15
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この回答へのお礼

再度の迅速なご回答ありがとうございます。
源泉所得税関係は一緒に提出してあります。個人事業からの
法人なりのため、特例制度なども以前から受けていましたので
再度提出し、個人事業の方は廃止いたしました。

ただうちは法人なりですが、個人事業の際には妻である私に
専従者給与を支払っていただけでした。
法人を新規で設立する場合は強制加入なのに(しかも5日以内に加入
という事実上無理な法令だそうです)どうして、支給実績がいるのかが
不思議です・・
加入時期は20日締めで翌1日からの様ですので、今月はもう無理なので
来月からとなりますが、支払い実績などが必要ならば、法人なりして
そんなに慌てて加入する必要はないという事でしょうか?

余計な質問ばかりして申し訳ありません。
ただ、社会保険への加入は社員雇用の際の必須条件(社員との約束)
なので、金銭的にも厳しいのですが、出来るだけ早く加入せざるを
得ません・・
試用期間を設けて、2.3ヶ月後くらいでも良いのかな・・とも
考えています。

お礼日時:2006/10/23 17:00

>税務署・県税務署又は市町村役場のいずれかに提出すれば


>提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます。

なるほど、そうだったんですね、私はそういう所は知らなかったのですが、検索してみると、確かにそのような所もありましたので、これについてはOKという事ですね。

>法人を新規で設立する場合は強制加入なのに(しかも5日以内に加入
>という事実上無理な法令だそうです)どうして、支給実績がいるのかが
>不思議です・・

確かに、矛盾はしていますよね。

>来月からとなりますが、支払い実績などが必要ならば、法人なりして
>そんなに慌てて加入する必要はないという事でしょうか?

ただ、あくまでも、本当に会社の実態があって、給与を支払っているのかを確認するためのものと思いますので、給与支給の実績があれば、直ちに加入すべきものとは思います。

>ただ、社会保険への加入は社員雇用の際の必須条件(社員との約束)
>なので、金銭的にも厳しいのですが、出来るだけ早く加入せざるを
>得ません・・
>試用期間を設けて、2.3ヶ月後くらいでも良いのかな・・とも

基本的には、試用期間であっても、要件を満たす限りは加入しなければならない事となります。
とは言え、現実には、数ヶ月してから新規加入(法人が)するような所もあり、社会保険事務所からは特に何も言われないかもしれませんが、社員と約束されているのであれば、やはり会社としては、可能な限りは早めに加入すべきものとは思います。
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この回答へのお礼

kamehen様。
色々と本当にありがとうございました。
迅速かつ丁寧なご回答に感謝しています。
大変助かりました。
社会保険にはなるべく早く加入しようと思います。

まだまだ勉強中ですので、またお世話になると思いますが
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/10/23 19:19

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