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こんにちは。
今、会社で年末調整の書類を処理しているのですが、
扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えて欲しいことがあります。
平成19年中の所得の見積額の欄ですが、
Aさんの娘さんが今アルバイトをしています。時給制なので毎月の収入が一定していません。18年の収入は103万を超えないことは確実です。収入から65万をひいた額が所得だといいますが、ここで言う【収入】とは、いつの収入のことを言うのですか?
もし19年の収入見込みだとしたら、どういう計算をしたらよいのでしょうか?
申告書の提出にはまだまだ時間があるのですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

事務処理する立場としては


書かれているままでいいとは思います。

ここでいう収入とは「平成19年1月1日~12月31日の所得の見込み」でいいと思います。
見込みなので今後変更があっても当然なわけで、
0円と書こうが100万と書こうが、申請者の自由です。
(扶養範囲内ならば)

所得税は12月31日の時点での扶養者に対して控除が認められますから
もしも「来年も所得がないよ」と申請していて、年間所得がオーバーした場合は
年末調整で追加徴収されるだけの話です。

多くの人が還付されることが多いのは
少し多めに毎月もらって、年末調整で還付できるようにです。
扶養が減ったのに届出なかった人は、追徴されるので注意が必要です。
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平成19年の所得の見積欄なら、できる限りの予測をして収入を見積もるしかありません。


いずれにしろ翌年の12月31日で収入を確定して平成19年の年末調整をすればよいのです。
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収入は、1月1日~12月31日までの期間の収入を指します。


特に計算方法は気にせずに、申告書に一人として記載してあるならば、一人として事務的に取り扱うべきでしょう。
もし、Aさんの娘の所得が控除対象外となれば、後日税務署より連絡が来ますので、追徴すれば良いだけです。

という私は追徴された側です。(1300円超過して)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>収入は、1月1日~12月31日までの期間の収入を指します。
これは19年のって言うことでいいのでしょうか。。

Aさんは計算方法が分からないので空白で出そうとしているのですが。。。(--;) それはさすがにとめた方がいいですよね・・

とりあえず良く話し合ってみます!

お礼日時:2006/10/26 17:18

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