現在大学4年生で、アルバイトをしています。
今年の1月~5月までA社でのアルバイトをしており、
同時に4月~現在までB社でアルバイトをしています。
A社では何らかの手続きをしていたため、月々給与から引かれる税金は
低い値のものだと伺っていました。
ところが、途中からB社でのアルバイトを始めたため、
B社ではその手続きは出来ず、高いほうの税金が引かれていると伺っています。(6%かな。)
現在のところ計算していると、1月~12月までの所得が、140万程度になりそうです。
この場合どのようなことが起こるのでしょうか。
130万未満なら親の扶養から外れるということや、
130万以上だと住民税がかかるとか、税金がかかると言われていますが、
毎月引かれている税金以外に、さらに支払わなければいけなくなるのでしょうか?
毎月の給与には、通勤費も含まれていますが、
130万以上以下の計算には、通勤費は除くのでしょうか?
また、しなければならない手続きなどはありますでしょうか?
過去の質問も拝見しましたが、いまいち理解できませんでした。
質問が多々あり申し訳ございませんが、
どなたか教えていただけるとありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
ちょっと勘違いをされているようですが
親の扶養からはずれるのはあなたの場合(=給与所得者)
103万円超からです。
130万円は健康保険の扶養のことだと思います。
税法上は103万円。
住民税は100万円かな?所得税よりも少し少額からかかります。
ちなみに確定申告をすると住民税の申告は不要です。
所得税の場合に限定して考えますが
総支給103万円に通勤手当てとしてもらう部分は含まれるのかどうかですが
通勤手当は除外して考えてください。
(あまりにも高額の通勤手当の場合はだめですが,通常非課税枠でもらいますから大丈夫だと思います)
あなたの場合は2箇所以上でお給料をもらっているので
年末調整はしてもらえません。
してもらったとしても,それは適正ではありません。
必ず確定申告をする必要があります。
そこで必要なものが『源泉徴収票』です。
12月か1月くらいにお勤め先から1枚ずつもらえます。
年末調整をしない人にもお給料の総支給額などを示すために
必ず配られますので気に留めて置いてください。
だいたい給与明細と一緒にもらえると思います。
仮にあなたのお給料の総額が140万円である場合
給与所得は75万円となり
そこから基礎控除38万円を引き(各種控除はなしとします)
37万円。
これに対する税額が3万7千円。
ここから定率減税10%をひいて33,300円
これがあなたの概算納税額となります。
この一連の計算の中で「各種控除」とありますが
国民年金などを支払っている(親でなくあなた自身で)場合は
その金額が控除されます。他にもいろいろと控除はありますよ。
それから,もしこの概算納税額3万3千3百円よりも
源泉徴収税額が多い場合(源泉徴収票に書かれています)は
確定申告をすることによって戻ってきます(還付されます)。
この概算納税額は所得税(=国税)の金額であり,
住民税は別途かかりますので御注意ください。
住民税の税率は自治体により異なりますので概算はできません。
No.1
- 回答日時:
A社には「扶養控除等異動届」を出されたのではありませんか。
甲表で、源泉徴収されていると思います、それに対しB社では乙表で控除されているのではないかと思います。
あなたが勤労学生に当たるなら、給与が130万円まで税金はかかりません。
御両親の税務的な扶養は103万円を超えるとはずれます。
はずれるなら、お父様(?)の会社にその旨を届けなければなりません。
市民税は124万までかかりません。
これらの金額には、交通費は含まれません。
会社から出される源泉徴収票に明記してあるはずです。
B社が、このまま、乙表での徴収であれば、年末調整をしてくれませんから、確定申告が必要になります。
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shi …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
ご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
年末調整をしない場合、どうなるのでしょうか?
また仮に140万としたとき、
払わなければならない金額はどの程度になるのかお教えいただけますでしょうか。
度々申し訳ないです。
区のホームページを見たのですが、あまり理解できませんでした・・・。
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