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私は母子家庭です。給与所得とアフィリエイトでの収入があるのですが
調べてもどうしても分らないことがあります。
会社で年末調整をしてもらいます。
例えば年間の収入が100万あって、基礎控除や特別の寡婦控除・
生命保険の控除など、合わせて110万位の控除があるのでこちらは非課税になる。

そしてアフィリエイトでの収入が年間80万あると、確定申告をする必要がある。
この場合、確定申告で控除出来るのはアフィリエイトで収入を得るために
かかった経費しかないのでしょうか?
会社勤めのほうで余った(?)10万の控除(収入-控除=-10万)は確定申告では使えないですよね?
会社での給与とアフィリエイトの収入を合算してそこから控除出来るのか、
それとも会社の給与とアフィリエイトの収入は切り離して計算するのか・・・と思ったのです。

わかりづらい説明ですみません。寡婦控除があったりで、余計に混乱しています。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

>38万円以下だったらというのは「課税所得が38万円以下だったら」ですよね…



基礎控除の金額です。
課税所得を計算する最後の段階で、基礎控除を引く一歩手前の数字です。

>先ほどの「事業所得が 20万以下だったら、だまっていてもよい」と…

だからそれは何度も言うように、サラリーマンの副業が給与でない場合です。

>こちらの「38万円以下なら申告しなくてもいい」というのは…

それはすべての申告について言えることです。

>この両方の条件を満たした場合のみ、申告しなくてもよいということ…

アンドではありません。
まったく次元の異なる話です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 14:08

>所得が20万未満なら申告しなくていいと見たのですが…



それは意味が違います。
本業がサラリーマンで年末調整を受けている場合、「給与所得以外の所得」が20万円以下の場合は申告しなくてもよいという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたに例を当てはめると、あなたはサラリーマンで年末調整を受けているので、アフェリエイトでの収入から経費を引いた「事業所得」が 20万以下だったら、その 20万はだまっていてもよいと言うことです。
この 20万は各種の所得控除を引く前の数字で、課税所得ではありません。

>15万円だった場合は、確定申告しなくていいのですよね…

38万円以下だったら、納税額が発生しないので、申告しなくてもおとがめはありません。
ただ、年末調整で給与部分から税金を取られているなら、申告すれば返ってきますから、申告しないと損をすることになります。

年末調整ですでに全額返ってきていて、事業所得分を足してもなお 38万以下なら、申告しなくてかまいません。

この回答への補足

収入ではなくて所得だから・・・と思ったら、そういう意味ではなくて事業所得なのですね。理解出来ました。

>38万円以下だったら、納税額が発生しないので、申告しなくてもおとがめはありません。

すみません。また疑問が出てしまったのですが、38万円以下だったらというのは「課税所得が38万円以下だったら」ですよね?
そしてこの38万円は何を意味するのでしょうか?(基礎控除?扶養控除?でもこれらはすでに先に引いたものが課税所得ですよね?)

先ほどの「事業所得が 20万以下だったら、だまっていてもよい」と、こちらの「38万円以下なら申告しなくてもいい」というのは、どういう違いなのでしょうか。
この両方の条件を満たした場合のみ、申告しなくてもよいということでしょうか?

分りづらくて申し訳ありませんが、もう少しお願い致します。

補足日時:2007/10/28 12:50
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>会社勤めのほうで余った(?)10万の控除(収入-控除=-10万)は確定申告では…



すでに多くの回答が付いていますが、できるという回答とできないという回答錯綜がしていますね。
要は、ご質問の「余った(?)10万の控除」が何を指すのかわからないから、両論が出るのです。

「給与所得控除」とか「青色申告特別控除」などは、それぞれの所得の中で控除できるだけで、余ったらゼロと見なされるだけです。

一方、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
は、すべての所得を通算して引き算します。
余ったら他から引けると考えてもよいです。

>基礎控除や特別の寡婦控除・生命保険の控除など、合わせて110万位の控除…

これらは「所得控除」ですから、両方の所得合計から引き算します。
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・寡婦控除 27万 (or 35万)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
・生保控除 最大 5万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
・社会保険料控除・・・健保、労保、年金の実支払額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>会社で年末調整をしてもらいます…

会社では給与所得分だけしか対応できません。
事業所得もある場合は、自分で確定申告をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>例えば年間の収入が100万あって・・・・合わせて110万位の控除があるのでこちらは非課税になる…

ここで言う「年間の収入が100万」は給与のことですね。
まず、「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
だけを先に引き算します。
100 - 65 = 35 万円
次に、前述の各種所得控除を引きます。
ここまでが会社の対応です。
たぶん、50~60万の控除余りが残るでしょう。

>アフィリエイトでの収入が年間80万あると、確定申告をする必要がある…

アフィリエイトの経費が仮に 5万円あったとして、「事業所得」は
80 - 5 = 75万円
ここから、年末調整で控除しきれなかった分を引き算します。
すると最終的に「課税される所得」は
75 - (50~60) = 15~25万
となります。
これに「税率」5% をかけ算して「納税額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>要は、ご質問の「余った(?)10万の控除」が何を指すのかわからないから、両論が出るのです。

控除ならどれも同じなのかと思っていました。ただ合算した控除額の
引ききれなかった分というつもりでしたが、給与からしか引けなかったりと、
違いがあるのですね。

>すると最終的に「課税される所得」は
75 - (50~60) = 15~25万
となります。

実際の金額はまだ分かりませんが、例えばこの課税される所得(15~25万)が
15万円だった場合は、確定申告しなくていいのですよね?
所得が20万未満なら申告しなくていいと見たのですが。

お礼日時:2007/10/28 00:43

給与が65万以下であれば、給与所得控除65万円の


あまった分 は、他にまわせません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金は、上のURLにあるように、10の区分に所得を算出します。
基本的に、収入から経費を引いて 所得を求めます。
給与所得は、給与収入ー給与所得控除
事業所得は、事業収入ー経費
・・・
そして、それぞれの所得を合算します。
但し、所得がマイナスになることはなく、赤字の場合は0です。

合計所得が求まると、そこから、各人に適用される控除を
差し引いて、税額を求めます。

100万(給与収入) - 65万(給与所得控除) = 35万
80万(事業収入) ー 0万(経費) = 80万

35万(給与所得) + 80万(事業所得)=115万(合計所得)

115万 - 38万(基礎控除) - 27万(寡婦控除)-
○○万(社会保険控除) - ○○万(生命保険料控除)
となります。

なので、寡婦控除や基礎控除、生命保険控除などは、
控除可能です。
が、給与所得控除だけは、控除と言いますが、
給与収入に対する経費ですので、給与以外から控除できません。
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この回答へのお礼

控除ならどの所得からも引けるわけではないんですね。
具体的な計算がとても分かりやすくて理解出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 00:24

>この場合、確定申告で控除出来るのはアフィリエイトで収入を得るために


かかった経費しかないのでしょうか?

いえいえ、そういう考え方ではありません。
アフィリエイトは雑所得、給与は給与所得となり総合課税(所得を合計して税金を計算する)となります。
すなわち

給与-給与所得控除(給与が162万5千までなら65万)=A

アフィリエイトの収入-経費=B

(A+B)-所得控除(基礎控除、寡婦控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等々)=課税所得

この課税所得を基に所得税が計算されます。

>会社勤めのほうで余った(?)10万の控除(収入-控除=-10万)は確定申告では使えないですよね?

考え方としては違いますが、上記の計算を見れば結果としては使えるという形にはなりますね。

>それとも会社の給与とアフィリエイトの収入は切り離して計算するのか・・・と思ったのです。

いえ、上記のように総合課税ですので合算されます。
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この回答へのお礼

>考え方としては違いますが、上記の計算を見れば結果としては使えるという形にはなりますね。

そういう意味だったのですね。総合課税とは初めて聞きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 00:16

収入も控除も合算になります。



あなたの所得は給与の100万円とその他の80万円で、180万円となります。そこから各種控除を引き、残額に対して課税されます。
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この回答へのお礼

合算した後に控除されるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 00:15

確定申告をされればわかると思いますが、最終的には合算されますから控除は無駄になることはありませんよ。

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この回答へのお礼

合算されるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 00:13

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