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昨年の12月に退職してまだ無職の者です。
少し前に生命保険料控除証明書が来ました。

1.在職時には生命保険等で控除申請をしていたのですが、
 いまは無職で給与収入が無いため源泉徴収はしなくてよい(できない)のでしょうか?
 (どこかで「源泉徴収票は給与支払者が発行する書類」と聞いたような気がするので・・・)

2.来年3月に自分で確定申告する予定ですが、この生命保険料控除証明書は役にたつのでしょうか?

質問だらけで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

生命保険料控除証明書って所得税の計算の時に


役立つんです。

その所得税は1月~12月の収入から計算され
るんです。

EhitoさんはH19年に給料もらいましたか?
今年収入が0円ならば生命保険料控除証明書は
まったく必要ありません。

今年の収入が103万以下でも所得税額は0
円になりますから生命保険料控除証明書は必要
ありません。

103万超えるようなら生命保険料控除証明書
は役に立ってきます。最大で所得税が5000
円ほど安くなります。
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この回答へのお礼

返答が遅れてスイマセンでした。

丁寧な説明ありがとうございました!
おかげさまでよく理解できました!

お礼日時:2008/01/01 15:35

去年の12月に退職なので今年1年労働収入がなければ控除申請しようがないと思います。



確定申告なら必要経費のなかに控除証明も添付できたと思います。

あいまいでごめんなさい。税務署で無料相談を受けつけていると思いますのでご相談なさってみてください。
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この回答へのお礼

返答が遅れてスイマセンでした。

丁寧な説明ありがとうございました!
おかげさまでよく理解できました!

お礼日時:2008/01/01 15:34

こんばんは。



収入が無ければ収める税金はありませんので確定申告の必要はありません。
「源泉徴収」という言葉は会社が支払給料等を「源泉」にして国に変わって税金を「徴収」するという意味になります。ですので、個人で申告して税金を納める場合は「申告納付」となります。
また、Ehitoさんの場合、雇用保険の失業給付金や健康保険の傷病手当金などを貰っているかも知れませんが「給付金」と名のつく物は「所得」ではありませんので申告する必要はこれまたありません。

以上のことから生命保険の控除証明書は必要ないことになります。
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この回答へのお礼

返答が遅れてスイマセンでした。

丁寧な説明ありがとうございました!
おかげさまでよく理解できました!

お礼日時:2008/01/01 15:34

源泉徴収は今年1年間に1日でも何所かで働いた場合にもらいます。


働いた実績がなければ存在しません。


生命保険料控除証明書や、医療費の領収書、国民年金支払い証明などは確定申告の時に生きます。
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この回答へのお礼

返答が遅れてスイマセンでした。

丁寧な説明ありがとうございました!
おかげさまでよく理解できました!

お礼日時:2008/01/01 15:33

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