著作権法42条にある、「立法」「司法」「行政」のための内部資料としてのコピー について質問です。
ネット上で無断転載・作者詐称などの著作権トラブルの被害に遭いました。
被害にあったことの証拠として、加害者サイトのデータ(HTMLファイル、
スクリーンショット)を保存しました。これらには当然、転載された自分の著作物以外に
も、加害者や第三者の著作物(サイトの壁紙やコメント等)が含まれることになります。
しかしこの段階では「私的利用の範囲」として著作者に無承諾で利用できるものかと思います。
■質問1
警察の方に相談するとき、これらの証拠を見せることになるのですが、
これは著作権侵害行為になりますか?
(この場合、加害者が著作物利用の許可をくれるとは考えにくいです)
■質問2
この場合は著作権第42条にある「『裁判』の手続きまたは内部資料としての複製」
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/outline/8.f.h …
として認められますか?
裁判をするつもりは現段階ではありませんが(将来的には分かりませんが)、
おそらく裁判をしようと考えられる方も、最初は警察の方に相談をすると思います。
これらの行為は、裁判への前段階として必要なものと認められないでしょうか?
■質問3
相談相手となってくださる警察の方も、1、2人だと思います。
不特定多数の方に著作物のコピーを見せて回るわけではないので大丈夫・・・という
わけにはいかないでしょうか?
ネット上のトラブルに限らず、日常生活の中でのセクハラや誹謗中傷行為など
を告発する際にも、相手の所業を示すもの(加害者が送ってきたメールの内容や、
会話を録音したテープなど)についても同じかと思います。
回答をお寄せください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提として、著作権侵害行為は、著作権法において著作者の権利として規定されている権利、すなわち複製権、翻案権、上映権、口述権等に触れる行為を許可なく行い、かつ著作権法上の例外規定に当てはまらない場合に生じます。
まず、最初に画面をプリントアウトする行為は、複製行為を行っていることになりますが、質問文にあるとおり、これは私的使用という例外規定があるので許されます。
以下、質問ごとに回答します。
■質問1の場合
「人に見せる行為」で当てはまる可能性があるのは「展示権」(著作権法第25条)の侵害くらいということになりますが、著作権法上、これは「公に展示する」場合に限られます。数人の警察官に見せる場合を「公に」とは言いませんので、結局のところ侵害行為自体がなく、著作権侵害にはなりません。
■質問2
著作権法第42条はやはり正式な裁判手続における使用についての規定なので、この条文の適用はありません。
ただし、上記の通りそもそも侵害行為と認められません。
■質問3
その通り、「公に」でないので、そもそも侵害行為と認められません。
回答ありがとうございます。
・「公に」見せるわけではないので侵害行為にはならない。
・42条は「正式な裁判」における条項なので、この事例には当てはまらない。
ということですね。
「公に展示する」については、具体的にどのような人に、また何人以上に見せたら「公」となるのかの境界線がいまいち分かりません。(諸説あるようですね)
しかし、少なくとも限られた人数の人相手であれば大丈夫、ということで自分を納得させようと思います。
適切な回答をお寄せくださり、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問者さんが証拠として用意されたものでは
証拠能力は皆無なのではないかという気がします。
というのもぶっちゃげた話
デジタルデータなんていくらでも作ってコピーできるものです。
質問者さんが用意したものではそのデータの存在は証明できても
誰が作って誰によってどこにアップされたかまでは分からないと思います。
加害者によって作成され加害者によってアップロードされたことが
証明できるようなものでなければ証拠としては認められないでしょう。
とりあえずは警察よりも弁護士などの
著作権法に関する専門知識をお持ちの方に相談された方が
以後適切な対応を取る上でよいのではないかと思います。
回答ありがとございます。
その旨については既に存じております。証拠となりえるのは、サーバー管理会社が持っているログくらいのものです。ただ、他人に事を説明する上でも、サーバー管理者にログを提示してもらう上でも「あったほうがマシ」な証拠(仮)であるかと。
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