これ何て呼びますか

現在、私は失業給付の給付制限2ヵ月目の状況で、一般の求人情報誌でアルバイトでの就職(週40時間程度の勤務で、短気の契約ではありません)が決まった状態です。
私はありのままをハローワークに申告して、再就職手当を頂くつもりだったのですが、就職先の方が『うちはアルバイトの方には労災保険だけは加入しますが、厚生年金、健康保険、雇用保険は加入しないので、失業給付を満額受給してもらっても大丈夫ですよ。』と私に言いました。
それが不正受給になる事は理解しているので、それをするつもりはないのですが、気になったのは、
『(1)会社側に厚生年金、健康保険、雇用保険を加入させる義務はないのか?(それと、こちらから加入を要求すればどうなるのか?)』という事と、『(2)労災保険だけの加入とはどういう事なのか(労災保険だけ加入するという事が可能なのか?』という事と、『(3)失業給付を満額受給しても良い(不正受給を了解する)と会社側が言うのには、会社側にも何かメリットがあるのか?』というコトです。
会社側が不正受給を了解する発言をした事については、私が面接時にお話した事(現在、生活に困窮しているコトなど)を考慮して言ってくれたのかなとも思うのですが、各種保険に対してあいまいな印象もあり、『この会社で一生懸命働いて正社員になって。。。』と考えている私としては少し心配になり、勤務がもうすぐ始まってしまう事もあって、質問させて頂きました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>『労災保険だけでなく、雇用保険も加入してほしい』とお願いして、その場でOKして頂きました。


それは良かったですね。

>小さな株式会社としては、各種保険に対して、ちゃんと対応してもらってる(普通に対応してもらってる)と思っていいでしょうか?
結論的には(私の主観かも知れませんが)
比較的良心的に対応してもらっていると言えると思います。
はじめ雇用保険は加入させないと言っていたのを、加入させてくれたこと。
正社員でも、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させない会社があるなか、質問者様の会社はそうではないこと。
ということからです。

ただ、あくまでも法的には、
株式会社(法人)であれば、アルバイトであっても(質問者のような短期ではない場合)
正社員の4分の3以上の出勤で4分の3以上の勤務時間なら、社会保険に加入させる義務があります。
社会保険には、適用除外というのがあって「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」は社会保険の適用除外となります。
通常は、アルバイト=短期従業員、という感覚なので、短期というのが2ヶ月以内なら社会保険適用除外になるわけです。

何が「普通」かによりますが、
少なくとも、それほどひどい扱いの会社ではなさそうですよね。
質問者様が、早く技術を修得され、ステップアップされることをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。
これで疑問に思っていた事のほとんどが解消されました。
ありがとうございます。
社会保険の未加入についてはルール違反かもしれませんが了解です。
次のお休みにでもハローワークへ行って再就職手当の手続きをしてこようと思います。
私の場合、失業給付で33万円ほど、再就職手当で11万円ほどが給付されます。
知り合いの中にも、『再就職手当だと失業給付の3分の1しか貰えないし、会社側が協力的なんだから失業給付をもらったら?』と言う人がいるのですが、私が雇用保険で給与から支払っていたのは月1300円程度×12ヵ月の15000円程度ですので、11万円の給付でも、私が支払った金額の7倍以上のお金がみなさんの税金から頂けるわけですから、それだけでもとても感謝すべき事ですし、最近、『5年間で8日しか出勤せずに何千万円ものお金を給与として税金から受け取っていた市職員』のニュースを見て非常に腹立たしく思っていたので、不正に失業給付を受け取れば、金額は違えど腹立たしく思ったその市職員と同じ行為をする事になると思いますし、それに不正受給が発覚したら、3倍(私の場合100万円)のお金を支払わなければならない上に、今後雇用保険が利用出来なくなるという厳しい罰則もありますものね。
短期間での技術習得とステップアップを目指して、日々頑張っていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/06 02:43

>社会保険については・・・会社の負担も大きく・・・


>雇用保険だけは代わりになるものもなく、会社の負担も大きくないので・・・
よく理解されてらっしゃいますね。

>雇用、労災保険には加入して、厚生年金と健康保険には加入しないというのは実際に可能なのでしょうか?
結論としては可能です。そういう会社もあります。
例えば、厚生年金は加入しなくていいけど、健康保険は加入するというのは、ほとんど不可能だと思います。
理由は、厚生年金と健康保険はどちらも社会保険事務所へ同時に手続きを行うからです。
これに対して、厚生年金と健康保険は加入せず、雇用保険は加入することは、手続き先が違いますので可能です。
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この回答へのお礼

続けての回答、ありがとうございます。
管轄が同じで、加入条件も同じで、同時に加入手続きする事になる『厚生年金』と『健康保険』はどちらかのみに加入する事は不可能で、そうではない『雇用保険』や『労災保険』は個別に加入する事も可能という事なんですね。
今日が初出勤だったので社長に直接『失業給付について不正受給となるような事はせずに再就職手当だけを申請する』事を伝えた後、『労災保険だけでなく、雇用保険も加入してほしい』とお願いして、その場でOKして頂きました。
なお厚生年金と健康保険については『正社員として採用する事になったら加入する』との事で、ついでに言うと、所得税の給与からの天引きについては、『アルバイトについては希望者のみにおこなってる』との事でした。
以前に『従業員数20~30人』と書きましたが、もしかしたら10人弱かもしれないと、今日出勤してみて思いました。
小さな株式会社としては、各種保険に対して、ちゃんと対応してもらってる(普通に対応してもらってる)と思っていいでしょうか?

お礼日時:2006/11/05 02:33

>(1)会社側に厚生年金、健康保険、雇用保険を加入させる義務はないのか?


要件を満たせば加入させる義務はあります。
雇用保険は、週20時間以上、健保、厚生年金は、正社員の4分の3以上の労働時間。

>こちらから加入を要求すればどうなるのか?
恐らく、何らかのの理由をつけ、採用取り消しになるのでは?

>(2)労災保険だけの加入とはどういう事なのか(労災保険だけ加入するという事が可能なのか?
労災だけ入ることは、可能です。勿論質問者様のケースでは、雇用保険も社会保険も加入させるべきですが。

>(3)失業給付を満額受給しても良い(不正受給を了解する)と会社側が言うのには、会社側にも何かメリットがあるのか?
どうでしょう? もらえるものはもらっとけ、くらいの軽いのりで言っているのでは?
或いは、不正受給になることを知らずに、本当に被保険者にならなければ受給を続けてもいいと思っているか。

>雇用保険は就労者ごとに申請、加入するものだと思うのですが、労災保険はそうではないのかなと思ったり。。。
そうですよ。厚生年金、健康保険、雇用保険は、被保険者という概念があります。被保険者はだれだれと届け出ます。
でも、労災は、簡単に言うと全従業員に支払う給料の額を届け出て、ひとりひとりの名前は届け出ることはありません。

一般に、学生のアルバイトなどは多少長期のアルバイトでも雇用保険に加入しませんよね。
それで、
学生アルバイトは加入しない → アルバイトは加入しない
という感覚でいる会社もあるかも知れません。悪気があって加入させないのではなく単なる無知で加入させないだけという可能性です。
ちなみに、学生アルバイトの場合は、加入させない理由となるんですけどね。

第三者の立場であまり勝手なアドバイスもできませんが、
質問者様の場合、本件以外の部分は気に入っているのであれば
仕事の内容が測量ということで、アルバイトとはいえ、入社後一定の技術を修得することができ、
それが質問者様の将来に大きなメリットがあるのなら、この部部には目をつむってアルバイトをするのもひとつの選択かと思います。
その上で、退社後、ハローワークで、労働条件が雇用保険適用の対象となるはずという説明をし、職権で過去2年間遡及して加入させてもらうという手段もあろうかと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になる回答、ありがとうございました。
厚生、健康、雇用、労災保険のうち、労災保険だけが就労者の名前で届け出ないという事を教えて頂いて良かったです。
アドバイス頂いた通り、それ以外の点では(まだ勤務していませんが)不満は無く、仕事をしながら目的の技術や経験、資格を身に付けたり勉強出来たりするので、このままアルバイトをしようと思っています。
そこで新たな質問が1つあるのですが、私自身は、社会保険については(私の労働条件なら本来加入しなければならない事は判っているのですが、会社の負担も大きく、国民年金と国民健康保険という『代わり』になるものがあるので)未加入でも良いのですが、雇用保険だけは代わりになるものもなく、会社の負担も大きくないので加入を希望してみようと思うのですが、雇用、労災保険には加入して、厚生年金と健康保険には加入しないというのは実際に可能なのでしょうか?

お礼日時:2006/11/04 03:06

この質問は取り消しの対象になるのかなあ……。



はっきり言って、やめた方がいいですね、そこの会社。

1.2.
労災保険は労働者すべてが加入ですが、雇用保険・健康保険・厚生年金は、加入に条件があります。
ですから、労働者ではあるが他の制度の条件を満たしていない人は、労災保険だけに加入する、ということはあり得ます。

〉会社側に厚生年金、健康保険、雇用保険を加入させる義務はないのか?
当然、あります。

3.
〉会社側にも何かメリットがあるのか?
「それならこっちにも得だ」と思って、働こうとする人はたくさんいますからね。
長期的には、働く人にものすごく不利なんですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就職先は株式会社で、従業員数(アルバイト含む)が20~30名くらいの小さな会社で、業務は測量です。
1と2については、私自身の労働状況によっては労災保険にのみ加入する事も有り得るという事なのですね。
その条件に関して、自分でも調べてみようと思います。
小さな会社ではこういう事もよくあるのかなという思いもあったのですが、あまりお勧めできない会社だという事ですね。
3については、『それならここで働きたいと思う人が増える』というメリットが会社側にあるという事でしょうか?
質問が取り消しの対象になるかについては、私は待つしかないという事でしょうか?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 23:35

会社の意図するところ(ご質問の2,3)は、今の段階ではよくわかりませんが、雇用保険に関しては、加入しなければならないのですが、(ハローワークをとおして加入を促すことはできても)法的強制まではいかないのが現実と聞いています。


今の状況で、不正申告をしないで、どういう受給が可能か考えてみたいと思います。
その【再就職手当】ですが、
給付されない条件の中に「雇用保険被保険者とならない職業に就いたとき(例外あり)」とあるのです。ここに引っかかるかもしれないと思います。(すべてがそうとも書いてないので、ハローワークに相談してみていかがでしょう)
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この回答へのお礼

雇用保険に関しての回答ありがとうございます。
就職先は株式会社で、従業員数(アルバイト含む)が20~30名くらいの小さな会社で、業務は測量です。
雇用保険と労災保険については、『どちらにも加入する』か『どちらにも加入しない』というのであればなんとなく判るのですが、労災保険には加入して雇用保険には加入しないという事が出来るのかが謎で。。。
雇用保険は就労者ごとに申請、加入するものだと思うのですが、労災保険はそうではないのかなと思ったり。。。
ハローワークで相談する事も考えているのですが、就職先に迷惑が掛かる状況は避けたいので、まずはこちらで質問させて頂きました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 23:26

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