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お世話になります。
建設業の会社に勤めており、請負に関する契約書等には必要に応じて印紙を貼っておりますが、このたび工事に
必要な資材を3ヶ月ほど借りることになりその契約書が来たのですが、これには印紙は必要なのでしょうか?金額は400万弱です。建物の賃貸借とかは非課税文書らしいのですが。
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

土地以外のものが賃貸借の目的である賃貸借契約書は、不課税文書です。


したがって、印紙は必要ありません。

なお、消費税が導入される(平成元年3月31日)以前は、課税文書でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
土地以外の賃貸借は不課税文書なんですね。印紙を誤って貼らずにすみました。助かりました。

お礼日時:2006/11/18 11:04

http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html

契約書には印紙はいります
受取金額の記載のないもの 200円 ですね
借りた物お金を払う契約ならば、その額におおじて必要です

この回答への補足

回答ありがとうございます。資材の賃貸契約にも印紙は必要なんですね。今回相手方から契約書が送られてきたのですが複写になっていまして、一部を相手方に返送する形です。やはり両方に印紙をこちら側が貼るのが通例なんでしょうか?

補足日時:2006/11/08 16:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分でも調べたりしているのですが、課税文書としてあげられているもののどれにも該当していないような気もして、やはり非課税文書ではという気持ちもまだあります。

お礼日時:2006/11/08 18:31

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