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最近生保の更新で生保レディと営業所長さんに相談したのですが、私は団信があるので少し死亡受取金を減らしたいと言ったのですが
<就業不能な障害や死亡したときは団信がある>という言い方をしましたら営業所長さんに≪ローンがチャラになるのは死亡の時だけです≫と言われてしまいました。
我が家の場合、妻の私や私の父も連帯保証人になっていますので、不安になってしまったのですが
銀行で住宅ローンを組んでいますが、そのさい団信が付保されています。
団信はローン名義人死亡・高度障害などの場合、連帯保証人への請求よりも、団信が適用されると聞いていたのですが記憶が定かではありません。また団信の何か契約書のような物がありません。ただローン契約書に付保と書かれて実印が押してあるだけです。
(銀行クレジット会社宛に数十万円の振込みをした振替受付書は残っていて、これがその団信の保険料なのだと思ってきました。)

実際死亡はともかく障害は寝たきり以外は適用されないのでしょうか?
死亡のみという生保側の言い方も気になるところです。

A 回答 (1件)

><就業不能な障害や死亡したときは団信がある>


これは間違いです。

>団信はローン名義人死亡・高度障害などの場合、連帯保証人への請求よりも、団信が適用される
これは正しいです。

つまりご質問者は「高度障害」という意味を勘違いされています。

>実際死亡はともかく障害は寝たきり以外は適用されないのでしょうか?
寝たきりという程度では「高度障害」になりません。

民間の生命保険でも団信でも「高度障害」という言葉をつかいます。
この意味は、「死んでいるに等しいけど、生体反応がある」程度に思ってかまいません。
つまりたとえば意識のないいわゆる植物人間の状態と思えば良いです。

つまり単なる障害ではなく「高度」という言葉をつけている意味はそういうことです。

だから死んだときにしか支払われないというのは、「生物学的には死んでいないけど事実上死んだに等しい状態」も死んだと定義すれば正しい発言になります。

住宅ローンを借りて一番困るのは死んだときではなく、病気や怪我などで障害を負ったり、寝たきりになったときなんです。
サラリーマンであれば障害厚生年金があるので、これを支えになんとかやるしかありません。
だからそれを考えるとあまり高額な返済額にはしない方がよいです。
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この回答へのお礼

<住宅ローンを借りて一番困るのは死んだときではなく、病気や怪我などで障害を負ったり、寝たきりになったときなんです>

的確な説明をありがとうございます!

知人がローンを組んで数年で脳溢血で倒れ、意識はあるが眼球しか意識的には動かせない状態になった時、奥さんは介護で大変でしたがローンはチャラになったと言っていたので不謹慎ですがその点だけは大丈夫と思っていました。

下半身不随、半身麻痺では適用されないですかね・・・
現在住宅ローン残の4倍の保障なので減らしたかったのですが慎重にします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 23:08

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