
No.2
- 回答日時:
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その分は含まれません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/26 09:01
お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
前回の回答の方と逆のご意見…、
迷うところがありますが、私としても
わかる範囲で調べてみます。
ありがとうございました。
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