
仕事を引退した両親(60歳未満)を、平成19年度より被扶養者にしたいと考えています。
年末調整にも、勤務先に提出する「扶養届け(家族異動届け)」にも、収入見込額を記入する欄があります。父は無収入ですが、母はかんぽの個人年金保険をすでに受給しております。
そこで質問なのですが、こういう個人年金で支払われる金額すべてが「収入」とみなされるのでしょうか?
ここ http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B1. … を見ると、「年金」は収入に見なされるようですが、かんぽの個人年金の場合は「掛け金+配当」が支払われているものなので、配当の部分のみが「利子・配当」にあたる収入に該当するのではと思うのですが……。
いずれにしても、個人年金の年間受取総額は20万円程度、配当の部分は5万円程度のようですので、いずれにしても130万円の壁は越えないのですが。なお、税金と健康保険の被扶養者にするには、勤務先への届け出だけで、他に処理は必要ないのでしょうか?
どうかご教示ください、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整にも、勤務先に提出する「扶養届け(家族異動届け)」にも、収入見込額を記入する欄があります。
父は無収入ですが、母はかんぽの個人年金保険をすでに受給しております。>そこで質問なのですが、こういう個人年金で支払われる金額すべてが「収入」とみなされるのでしょうか?
まず税金の扶養と社会保険の扶養の基準は異なりますので、あくまで税金の扶養についてお答えします。
社会保険の扶養の場合には健康保険組合ごとに基準を定めているので直接問い合わせて確認するのが確実です。
つまりご質問者が示した、
http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B1. …
はあくまでその健康保険組合の基準ということです。
さて、税金の扶養基準ですが、これは単純に「合計所得が38万以下」であれば扶養親族に出来るとなっています。この中で、ご質問にある個人年金だとかその他の保険給付については、それぞれが税法上の取り扱いが決まっており、それによって算出された所得によって判断されることになります。
>なお、税金と健康保険の被扶養者にするには、勤務先への届け出だけで、他に処理は必要ないのでしょうか?
そうです。
ちなみに、簡保の場合、年金の形で受け取るものであれば、保険料支払人と受取人が同一であれば雑所得に分類されることとなり、簡単に言うと毎年配当に相当する部分に対して雑所得としての計算が必要になります。
この雑所得は他の所得があればそれらと合算して38万以下であれば扶養基準を満たします。
No.2
- 回答日時:
〉かんぽの個人年金の場合は「掛け金+配当」が支払われているものなので、配当の部分のみが「利子・配当」にあたる収入に該当するのではと思うのですが……。
では、老齢厚生年金を受けている人の「収入」は、「年金額-納付した保険料額」ですか?
表の「資産運用」ではなく「年金」に当たります。
ここで言う「収入」とは、通達の用語でいうと「恒常的な収入」を対象とします。年金は全額「収入」です。
・税金の扶養親族と健康保険の被扶養者は別の制度です。手続きも条件も別です。
・〉年末調整にも、勤務先に提出する「扶養届け(家族異動届け)」にも、収入見込額を記入する欄があります。
年末調整の際に提出することが多い「扶養控除等申告書」で申告するのは「収入」ではなく「所得金額」です。
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