
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の扶養手当支給規則が、どのような規定になっているかによります。
試用期間中であっても、12月までの期間の収入が103万円を超える見込みの場合には、税法上の扶養からはずれるために、扶養家族とはならず扶養手当の支給がされない場合が一般的かと思います。200万を超えるのが確実であれば、税法上も健康保険も扶養とはなりませんので、御主人の会社からの奥様に対する扶養手当の支給は、勤務を開始した月から支給されなくなると思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/17 12:04
結論としては,妻が新たに入社し,試用期間中であっても年間の収入が103万円を超える見込みの場合には,勤務を開始した月から夫の会社からの扶養手当が支給されなくなるということですね。よくわかりました。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
試用期間であっても、採用した企業は、社会保険に加入させる必要があります。
ただ、違法ではあっても、試用使用期間中は社会保険に加入させない議業も稀にあります。
この場合は、配偶者の健康保険の被扶養者としておき、年金も配偶者の3号被保険者としておくことになります。
扶養手当とは家族手当のことと思いますが、これについては、法的な規定は無く、会社の就業規則や給与規定に従いますから、会社の規定がどうなっているか確認してください。
一般的には、所得税の扶養(配偶者控除)に該当する、年収が103万円以下なら、正社員・試用期間に関係なく支給されているようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/04/17 11:16
迅速なアドバイスありがとうございました。法律上,試用期間であっても、採用した企業は、社会保険に加入させる必要あり,家族手当には、法的な規定は無く、会社の就業規則や給与規定に従うなどよくわかりました。
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