1週間ほど前、うちで飼っている犬が脱走してしまい、
犬の散歩中だった同じ町内の奥さんの左手あたりを噛んでしまいました。
その後、警察にも連絡し、相手の奥さんは病院に行きました。
怪我は全治5日間。市民病院のお医者様の診断書をいただきました。
そして相手から請求された以下のお金を払いました。
請求金額11万3千円。
7千円は菓子折りを持っていく代わりとして合計12万円支払いました。
・病院代(保険を使わず実費)3万円
・1日分の休業補償 1万5千円
・5日間分のお見舞金 一日1万円として5万円
・相手の犬の病院代
お金を払って終わりというわけではないですが
これでとりあえずは終わると思ったのですが、
昨日急に父に電話がかかってきて、
「違う病院に行ったら、腫れがひかないと切ることになるかもしれないといわれた。誠意を見せてくれ」
という内容のことを言われたらしいです。
誠意というのはお金のことだと思います。。
向こうには弁護士さんがいます。
こちらは言われるまま請求されたものを払ったのに
(お見舞金って慰謝料みたいなものですよね?)
お医者様の診断書には全治5日間と書かれていたのに
それ以上のことを請求されてこちらは払わなければいけないのでしょうか。
もちろんうちの犬が噛んでしまって怪我をされたことについては
ものすごく申し訳ないと家族中が思っています。
お金を払った時点で示談書を書けばよかったのでしょうが
同じ町内の人ということもあり書かなかったのです。。
詳しい方どうか教えてください><
No.1
- 回答日時:
怪我の程度は様々ですから一概には言えないのですが・・・
私も数ヶ月前、犬に手を咬まれました。右手の人差し指と親指の間にがっぷりと噛みつかれたのですが、勤務中だったので保険は利かず、公傷にしようとしたら、犬の飼い主に請求するというので自腹で治療費を払いました。
医者の診断は全治5日というのが同じですね。
治療費は保険を使わず全額自己負担で1万6千円でした。
まあ一概には言えないのですが、12万はけっこうな額だなと思います。
相手が弁護士を立てているのなら、こちらも立てないとこれから先も払わされてしまうような気がしますよ。早く然るべきところに相談すべきだと思います。
被害者様の立場からのご意見参考になります。
治療費はやはり実費というのが普通のようですね。。
相手の方は、一番最初全部で30万ぐらいになるかも…と仰られていたのでひやひやものでした><
やっぱり相手に弁護士がいるというのが大きいですね。。
やはりこちらも弁護士に相談するべきなのでしょうか…
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相手の方がどの程度の怪我をされたのか文面だけではわかりませんが、「全治5日」というのはさほど大きな怪我ではないと思います。
医者は少しでも腫れていたり擦過があれば1週間程度の診断書はだします。
始めから相手を疑ってかかるのは良くないですが、相手はお金が目的でしょう。
こういうときは、お金を払った段階で示談書を2通(双方を契印する)作って互いに保管しとくようにするべきですね。
とりあえず、言われるがままに払い続けることはないと思います。
こちらも弁護士さんに相談して、納得の行かない部分は裁判するしかないと思います。(裁判の前に弁護士を立てての話し合い)
もちろん過失はこちらにあるのですが、常識の範囲を超えた支払い請求には応じなくて良いはずです。
ただ、同じ町内の人であるということですので、遺恨を残さないために、相手が納得する(自分もなんとか納得できる)額を支払って、今度こそ確実に示談書を作るという方法でもいいかもしれません。
「これ以上請求するなら裁判でも何でもして」というのはなかなか言いにくいと思いますし。
頼りない意見ですみません。
そうですよね、最初全治5日間と聞いてそこまでひどい傷ではないのかなと思いました。
やっぱり弁護士をたてるべきというご意見ですね。
示談書を作っておけばよかった><
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
相手の弁護士は本物でしょうか?
私の知り合いも似た様な事になったのですが○○弁護士って言葉は出て来るけど名刺も何もなかったので怪しいと思い弁護士協会のHPで名前を調べてみたら出て来なかったので問い詰めたら偽物でした。
当人曰く弁護士の名前を出せば多少金額を吹っ掛けても払うからとの事でした。
てか「違う病院に行ったら、腫れがひかないと切ることになるかもしれないといわれた。誠意を見せてくれ」なんて言う人間は明らかにお金が目当てでしょう。
弁護士が本物かどうか…わからないです。。
でも確かにおかしいことを言い出しているので
何か吹き込まれているのかも…と思いました><
相手はごく普通の奥さんに見えますし。。
No.6
- 回答日時:
ワンコが近所のワンコをかみ殺す加害者になった時同等のワンコを買える相当額を弁済、僅かの慰謝料を支払いました。
(円満解決)妻が近所のワンコに尻を噛まれた被害者の時は治療費の他僅かの慰謝料を頂き解決しました。(円満解決)
過去加害者、被害者の両方を経験しましたが、どちらになってもワンコを本当に好きなら普通は円満に解決するのにこんな事も実際あるんですね!
無謀な慰謝料を請求されそうなので、不本意でも弁護士を立て、相手弁護士と話し合いしてもらいましょう。安易な妥協は避けるのがベストです。
噛んだワンちゃんを責めないで下さい。飼主の責任なんです。
二度と起こさないように充分注意しましょう。
そうですね、普通だったら解決してもよさそうな金額を払ってますもんね。。
ご自身の経験談参考になります。
犬は悪くないですもんね。。
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.5さんの意見に私も賛成です。
相手の弁護士が本物かどうか、確認する事が先決です。
私は交通事故の調停を簡易裁判所でするため、弁護士を雇いました。
まず、手付け金として10万円、示談後の成功報酬として、相手保険会社が払った
支払総額の10%を自分の雇った弁護士に払いました。
>合計12万円支払いました。
交通事故の場合と今回は多少異なるかもしれませんが、
本物の弁護士なら、12万円全部を弁護士に持って行かれると思います。
普通の人は弁護士の知り合いなど、まず居ません。(私は市役所の無料相談会などで探しました。)
短時間に弁護士を用意するなど、手際が良すぎます。
#自己防衛として、ICレコーダーによる隠し録音を上げておきます。
#次に相手と会うときに、通話をこっそり録音しておけば何か有利な証拠が得られるかも??
#
#隠し録音は、事前に練習する事をお勧めします。
#ペンケースの中にICレコーダーを忍ばせ、机の上にペンケースを置くなど
#いろいろ試してみて下さい。
#
#民事事件なら隠し録音した物でも、有効な証拠になると記憶しています。
そうですよね、
弁護士といっている方がどういう方なのか確認すべきですね。
言った言わないを避けるためにも今後電話の通話等も念のため
録音するようにしてみます。
回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
ペットが人に害を加えた時の賠償責任は、飼い主にあります。
根拠法は次のとおりです。
民法第718条(動物の占有者等の責任)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
たしかに、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」という例外がありますが殆ど認められないでしょう。
例えば、馬を飼っていて高さ10メートルの策を作っていたのに馬がそれをよじ登って逃げたとか、普通に考えて「ありえない」「想像できない」という状況以外は無理です。
よって、今回のケースはあなたに賠償義務が生じます。
次に賠償という問題は、交通事故などでも同じ話しです。
基本的に示談であれば、次々と「あれを払え」「これをしろ」というのを無くすために「双方、債務債権が無い事を確認する」という文言を入れます。
ですから、示談や賠償と言うのはある程度先が見えてから行います。
しかし、示談書を交わしていないのでしたら、残念ながら相手にも請求する権利はあります。
ただ、「違う病院に行ったら、腫れがひかないと切ることになるかもしれないといわれた」と言うことなら、その診断書を要求し、「それは大変な事だ、私の一存では決められないので、弁護士にも相談します」とすればいいと思います。
脅してやろうというタイプの人はそれ以上脅すと怯む物です。
(それが素人ならですが、○暴系の方などであれば、更に自体は悪化する事もあります)
それで、払うにしても、次回はきちんと示談書を交わすべきですね。
回答ありがとうございます。
今後こちらも弁護士の方に相談することになりました。
示談書を本当に書いておけばよかったと思いました。
このままでは際限なく請求されそうで怖いです。
No.9
- 回答日時:
犬の傷について
当方も最近犬の散歩中に野良犬に噛まれました。
指の脇を貫通(裂ける)して血がボタボタ止まらないほどでした。
刃物の切り傷と違い犬や猫はばい菌を持ってるので傷の中で膿が出来やすく直りが悪いです。
その為傷口が大きくても縫わないで包帯で止めてサヨナラでした。
当方も2.3週間はぼこっと腫れて指があまり曲がらない状態でした。
若い人なら2週間くらいで傷口が閉じると思いますが年を取った人だと免疫も弱く1ヶ月しても直らないということもよくあると思います。
それは大変でしたね。。野良犬なんて…><
ちなみに相手の奥さんは38歳の方です。
全治5日の傷でも腫れがひかなくて長引くのだとしたら
その分は支払わなくてはいけないと思いますが、誠意を見せろとは。。
No.10
- 回答日時:
3です。
過去ログから引っ張ってきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2488521.html
4さんの回答を参照されてください。保険の機能その他、人を噛んだ場合の届出の必要等々、かなり詳しく書かれています。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2488521.html
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