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株式交換は、100%子会社化する場合しか使えないのでしょうか。例えば、議決権の80%部分だけ株式交換をすることは可能でしょうか。
その場合には、会社法上は株式交換の条文に基づけばいいのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

>株式交換は、100%子会社化する場合しか使えないのでしょうか。



 そのとおりです。株式交換の定義から明らかです。

会社法第2条
三十一  株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
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