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ある部品の製造装置を中国(大連)に製作・輸出する話を進めておりますが、装置の中で濾過器を使用します。これに使われるポンプにフッ素樹脂が使用されていて、輸出が出来ないのではないかとの話を聞きましたが、本当にだめなのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

No.1さんご指摘のキャッチオール規制(16項)ではなく、「輸出貿易管理令 別表第一 3 化学兵器(2)化学製剤用製造機械装置」の詳細を定めた「貨物等省令第2条2項九号 ポンプ又はその部分品」にあたる可能性があります。



ポンプ製造メーカーの方が詳しい情報を持っているのではないでしょうか。

輸出手続きについては、経産省のWEBを参照してください。JETROでは、有料の相談・コンサルティングも受けられますので、自力でできなければ活用されてはいかがでしょう。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
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この回答へのお礼

色々な情報有難う御座いました。ご指示の筋で調べてもらう事にいたします。

お礼日時:2006/11/21 09:35

輸出貿易管理令別表第一1項から15項には該当しません(が、16項には該当するので、輸出許可手続きはお客様で云々)という趣旨の「非該当証明書」を濾過機メーカーまたは濾過機・ポンプメーカー双方からもらう必要があります。

ある装置として貴社が組み立てた完成品で輸出する場合は貴社が非該当証明書を作る必要があります。
非該当証明書があれば輸出許可申請や通関手続きは乙仲がやってくれます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

大略理解できました。納期的に間がありますので、関係筋に当たってみます。有難うございました。

お礼日時:2006/11/21 09:33

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