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昭和30年頃から土地を貸しており、その上に相手方の建物があります。20年前に契約書が無いまま相続しました。貸地は一軒しかなく、遠方のため賃料を納めて頂いていますので、そのまま現在に至っています。子供のためにも、簡単な契約書を作成したく、相手方に打診しましたが、会社組織であり専門家に委ねるので、文書で下さいとのことです。
 相手の方も文書で回答するとの事です。司法書士に書いてもらえばいいですが、特に希望もなく、また条件を考えても断られる可能性もあり、私は市販の土地賃貸借契約書に名前・賃料・面積・契約期間ぐらいを書こうと思いますが、契約には、双方にとってどのような利益、不利益があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

契約は、契約書が無くても有効です


口頭での契約でも有効です

しかし、記録(双方が合意したことを確認できる書類)を残しておかないと後日、条件等の解釈が異なる、最悪、そのような契約をした覚えは無い のようなことが起こる可能性があります

それを防ぐために、契約書を取り交わし合意事項を相互に確認するわけです

質問のケースの場合、契約書作成にあたり、貸借条件を再確認する方がよろしいと思います
貸借の期間、賃借料・支払方法(月払・年払)、料金見直しの時期、期間満了の際の事項、途中解約の条件、その他

専門家に相談し、契約書案を作成し提示するのがよろしいでしょう(その際質問者の希望事項は全て入れる、契約の相手は代表取締役が望ましい)
その案を元に話し合で修正を行い、契約書を作成取り交わすのが妥当な手順です
相手が法人の場合、考慮が必要な事項もあるかと思いますので、一応は専門家に相談なさった方がよろしいでしょう(賃借料が相談料にもならない程度でしたら、お考えの方法でよろしいと思いますが、一旦は契約書案として提示された方がよろしいでしょう)
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この回答へのお礼

大変わかりやすいアドバイス有難うございました。専門家に依頼に行こうと思います。

お礼日時:2006/11/21 01:28

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