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民事訴訟についてお尋ねしたいことがあります。
2人の友人(AとB)がいて(2人はいとこ同士)共同で事業始めるにあたり、バラバラに消費者金融から借金をしました。(Aは1社、Bは3社から)
現在、2人とも完済しているのですが、過払金の事を知り、取引明細を取寄せたところ以下のように過払金が発生していました。

・A:T社 約150万円
・B:T社 約40万円、P社 約25万円、R社 約40万円

その後、過払金請求の訴えを起こすにあたり、Bは過払金返還に関し知識があり問題ないものの、Aの金額は地裁の扱いであり、AはBと違い、この辺の事は全く無知であるうえに、あがり症で、被告が必ず出廷する地裁での裁判に非常に不安がっていました。
そこで、BはAと同一の会社から過払金が発生していたので、原告を複数(AとB)として共同訴訟の訴えを起こすこと考え、訴状を提出しましたが、(そうすればBが発言できると考えた)裁判所から連絡があり、ハッキリと「共同訴訟はできない」と断られました。(「権利、目的が同じであっても、契約が異なる原告の共同訴訟はできない」との理由)
しかし、なんとかBをAの裁判に出廷させて発言させたいと思っています。

そこで、

(1)上記のような場合、共同訴訟は認められないのでしょうか?また、仮に共同訴訟が認められた場合、法廷でAに対しての質問にBが答えることは可能でしょうか?
(2)いとこ同士(親族)であるということで、簡裁ではBが訴訟代理人として認められる可能性が高いとのことですが、地裁であるため代理人にはできないようなので、補佐人として出廷し、発言することは可能でしょうか?
(3)140万円を超える訴えを、簡裁で起こすことは可能でしょうか?(可能であれば、Bを訴訟代理人にすることができるので)
(4)それ以外に、地裁でBを出廷させ発言させる方法はないものでしょうか?

長文で恐縮ですが、何かご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ロコスケです。


....................................................................
最近の不当利得返還請求訴訟の流れを調べてみると、さすがにみなし弁済について、立証できると争う業者はほとんどないものの、「立証できるが、多大な時間と労力が必要」として「留保」する業者が多いようです。
従って、起訴後、純粋な過払い金部分の範囲内において、和解として、比較的素直に支払いに応じるようですが、「(みなし弁済を)立証できるが、しないだけ。従って悪意ではない。」として、過払い利息については争う姿勢を見せています。(結局、認められませんが)
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それは負け犬の遠吠えでしょう。
数か月前の最高裁の判決で、みなし弁済規定は厳密に運用すると
しております。
規定の中で、現金を直接に店頭で支払わないのはみなし弁済とは
認められない項目があります。
ほとんどの人はATMや振込だと思うので、みなし弁済には
ならないと思います。



...................................................................
Aの請求については、途中から実際の借入額が100万円を超えていますが、取引開始から15%の利限法利率で計算し、利息も6%の利率を付しています。
この場合、裁判所の判断も分かれてる以上、業者からしてみれば支払いを拒否する正当な理由となり得ると思うのですがいかがでしょうか?
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要求を深追いすると、こちらが勝てる敷居は高くなります。
計算は厳密であるべきと思います。
業者にも様々な考えがあるので、同一視はしない方が無難です。

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通常訴訟に移行した場合、管轄裁判所の移送申立以外に、住所地の管轄裁判所で裁判を行う方法はあるのでしょうか?
...................................................................
それ相応の理由があって、被告も認めたら不可能ではありませんが、
今回のケースでは無理でしょう。

..................................................................
質問のように、その逆(原告を共同)の場合、請求の趣旨(金額)が違うだけで、原因は同一であり、『○○被害者の会』に見られる集団訴訟と変わらない気がするのですが、やはり共同訴訟は不可能なのでしょうか?
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「請求の併合」と言って民事訴訟法38条で定められており可能と
言えば可能なのですが、(要件は満たしてます)だからと言ってすべては認められていないのが現状です。
今回の場合も嫌がるでしょう。
共同訴訟にするさらに強い合理的な理由があれば別ですが . . .
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この回答へのお礼

ロコスケさんこんばんは。
この件に関しては何度も裁判所に問い合わせを行ってきたのですが、のらりくらりと回答をはぐらかせられたり、簡裁と地裁で回答がバラバラだったりとハッキリしなかったのですが、おかげでスッキリしました。
ご回答を参考に今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 00:43

ロコスケです。



これからはロコスケのアドバイスです。

支払督促の手続きをしてください。
これは140万円を超えても簡易裁判所で可能です。
相手の所轄の裁判所での手続きが必要ですが、詳しくは
最寄の簡易裁判所に問い合わせしてください。

まず、最初に相手に過払い金を返せと内容証明で送ります。
・期限は証明到着から2週間以内。
・支払に応じない時は、法的処置を取る事の警告。
・いつ借りて、どのように返済したのか。
・そして過払い金の算定計算⇒過払い金の確定

通知を送った時点で支払に前向きな返答がある可能性もあります。
これで3週間は待ちましょう。

支払督促の手続きに、内容証明のコピーも必要です。
手続きすれば、数日で裁判所から支払命令が業者に届きます。
詳しい流れは裁判所の事務が教えてくれるので省略します。
(この掲示板の文字数制限の関係で)

2週間後に双方に裁判所への、出頭命令があります。
相手が支払を拒否すれば正式裁判となりますが、拒否する正当な
理由なんてありませんから(過払い金請求である限り)、即決と
なるでしょう。
(正式裁判となった場合は140万円以上は地裁になります。)

支払督促手続きは二人同時に提出し、Bを先に事務に受理させます。
そうすれば、同じ日の同時刻に同じ法定で審理となりますし、
BのやりとりをAが傍聴席で見学できて手本を学んで、
同じ質問、同じの答え方で金額が異なるだけですから、
あがり症でも、大丈夫だと思いますよ。

AさんとBさん、共同で事業を立ち上げて、おたがいに借金。
ふたりが頑張って借金を無事返済。
そしてAさんを気遣うBさん、これから事業の拡大成功を
期待します。
頑張ってくださいと伝言、よろしく。(笑)

この回答への補足

ロコスケさんこんばんは。
ご回答ありがとうございます。

文字数制限のため、だいぶ省略せざるを得なかったのですが、実は、Bはすでに1社、過払金の返還訴訟に勝訴しています。
裁判自体、すべて擬制陳述で、ロコスケさんの仰る通り、質問といえば裁判官からいくつか事実確認の程度だけだったので、弁護士に依頼することのほどではない、というより弁護士に頼むだけ損(裁判前に傍聴した何件かの代理人訴訟では、すべて7~9割の和解で済ませてしまったいたから)だし、これぐらいだったらAにも出来るだろうという結論になり、Aも本人訴訟を決意しました。
しかも、この時、簡裁から「親族で、事件の内容について本人より詳しいという理由があれば、代理人として認められる可能性がある。」という回答をもらっていたためかAは安心しきった様子でした。

しかし、一応Bは140万円を超えると地裁扱いということは知っていましたが、(Aの)業者に過払金返還通知の内容証明を送付し(もちろん無視)、訴状を作成する段階になって始めて気がついたようです。

参考にということで、地裁に傍聴に行ってみたところ、時に語気を強めて弁論する被告側の弁護士に、Aは完全に萎縮してしまったようです。
ちなみにAは『あがり症』と記載しましたが、日常生活には支障のないものの、若干障害をもっております。

Bを出廷させたいのは、単に経験があるからではなく、何故かやたらと過払金の返還訴訟に詳しく、前述の裁判でも、最終的に9割5分まで上がった和解案をすべて蹴り、契約書の約款の『契約極度額は100万円とし、限度額は当社が別途定める…』という文言を見つけだし、一度も、限度額も実際の借入額も50万円すら超えたことがないのに、すべての取引を15%の引き直し計算で認めさせたうえ、6%の過払い利息と裁判費用までキッチリ回収したほどで、過払金の裁判においては、相当の自信があるからです。
元々、「何もいえないAでは、司法委員(簡裁だと思い込んでいたから)に和解案を呑まされ、「ハイ終了」になりかねないからオレが何とかしないと。」と、言っていましたので…。

ところで、支払い督促の方法は大変興味深いのですが、最近の不当利得返還請求訴訟の流れを調べてみると、さすがにみなし弁済について、立証できると争う業者はほとんどないものの、「立証できるが、多大な時間と労力が必要」として「留保」する業者が多いようです。
従って、起訴後、純粋な過払い金部分の範囲内において、和解として、比較的素直に支払いに応じるようですが、「(みなし弁済を)立証できるが、しないだけ。従って悪意ではない。」として、過払い利息については争う姿勢を見せています。(結局、認められませんが)
請求金額には利息を含んでいますので、支払い督促から通常訴訟に移行した場合、関東地方に在住ですが都内ではないので(業者は都内)、通えないことはないとはいえ、出来るだけ避けたいところです。
Aの請求については、途中から実際の借入額が100万円を超えていますが、取引開始から15%の利限法利率で計算し、利息も6%の利率を付しています。
この場合、裁判所の判断も分かれてる以上、業者からしてみれば支払いを拒否する正当な理由となり得ると思うのですがいかがでしょうか?
それから、通常訴訟に移行した場合、管轄裁判所の移送申立以外に、住所地の管轄裁判所で裁判を行う方法はあるのでしょうか?


また、Bは一度3社同時に訴状を提出(共同訴訟)したものの、「不可能ではないが、やめてほしい。弁護士会、司法書士会にもそのように指導している。」として断られています。
質問のように、その逆(原告を共同)の場合、請求の趣旨(金額)が違うだけで、原因は同一であり、『○○被害者の会』に見られる集団訴訟と変わらない気がするのですが、やはり共同訴訟は不可能なのでしょうか?

>AさんとBさん、共同で事業を立ち上げて、おたがいに借金。
>ふたりが頑張って借金を無事返済。
>そしてAさんを気遣うBさん、これから事業の拡大成功を
>期待します。
>頑張ってくださいと伝言、よろしく。(笑)

今のようにベンチャー企業に出資する制度があれば、サラ金などから借金せずに済んだかもしれませんが、現在2人とも、なんとか食うには困らない程度までになりました。
お気遣い痛み入ります。
2人には必ず伝えます。

それでは、長文で、重ねての質問で大変恐縮ですが、何かご存知でしたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/11/25 01:46
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ロコスケです。

回答は2分割します。

まず質問への回答から始めます。

(1)に対して
共同訴訟は認められません。
裁判所の見解が正しいです。
なぜなのか説明しましょう。

訴状の請求の趣旨を二人の異なる契約による訴因を
それぞれ書くことになります。
そして判事は2人に対して異なる内容の判決を
出す必要が生じます。
これは、2つの裁判を同時に行うのと同じになります。
原告として、共同訴訟でも可能かと考えてしまいがちになりますが、
審議する裁判官にとっては、2件の事件なのです。
連帯債務者でない限り不可です。

(2)に対して
保佐人として裁判官が認めれば可能ですが、それ相応の理由がないと
駄目です。あがり症は理由にはなり得ません。
雄弁に法定で述べる必要がないからです。
審理に必要なことは、裁判官から原告に質問して確認します。
しかも、ほとんどは訴状の事実確認だけです。(今回の場合です)

(3)に対して
一部可能です。
これをロコスケはお勧めします。
後で述べます。

(4)に対して
逆に質問したいです。
なぜBをAの裁判の時の出廷にこだわるのか?
何を発言したいのか?

はっきり言いますが、裁判官も被告も双方とも認めないでしょう。
当事者以外を問題に巻き込むのは、逆の立場になればお分かりに
なると思いますが、問題を複雑化させるだけで、解決にはなりにくい
場合が多いのです。
たとえ、Aを案じているだけの思いやりであっても、裁判所や被告は
そこまでの理解を求めるのは不可です。
なぜなら、裁判は原告の主張を被告が受け入れるかどうかの
戦場なのですから。

それと、これを認めると、みんなが助っ人を同席さして法廷は
混乱しますし、弁護士法違反行為となります。

質問に対する回答は以上です。
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 現状では難しいと思われます。

補佐人としても,本人があがり症で法律的知識に乏しいというくらいでは,認められないと思います。それなら弁護士で足りますからね。

 方法としては,訴訟ではなく,調停を考えてはどうでしょうか。こちらは話し合いですので,相手が応じなければどうしようもないのと,過払金全額を取り戻すのが難しいという点がありますが,調停なら,Bが調停委員と応対することは認められやすいと思われます。
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この回答へのお礼

law_amateurさんこんばんは。
早々のご回答ありがとうございました。
一応、弁護士に依頼することなく、過払い金を全額回収する方向で考えておりますが、参考にさせていただきます。
また、何か参考意見等ございましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2006/11/25 01:51

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