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夫が、離婚届にサインをしてくれたので、離婚届を出したのですが、やっぱり離婚したくないからといって、協議離婚無効調停の手続きをしたと連絡がありました。

夫から言わせると、私に書かされた!と言うのです。
いつも、「書いてやる」と言っていたのにです。

調停は話し合いがつくまでやるのだと思いますが、
どちらの言い分も平行線をたどった場合、
早く終わらせるためにはどのようにすればいいのでしょうか?

それとも、家裁が無効としないという権限があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ロコスケです。



離婚手続きに署名押印をしていても、実際に気持ちが変わったと
片方が主張して離婚手続きを無効にできます。

しかし、それは離婚手続きが役所に受理される前に、役所で手続きを
しなければなりません。
ですから受理されたら離婚成立です。(笑)

書面に不備があった場合などに行政訴訟を起こせば離婚を無効にする
のは可能ですが、役所も書面に不備がないか確認してから受理する
ので、それはあり得ないと思います。

元夫がサインだけして、あなたに届けを渡したのは押印はそちらで
してほしかったからで、意思がないのに署名するはずがありません。
署名は本人以外は無効ですが押印は代理でも可能です。
そうでないと役所や銀行、公文書への本人以外の押印がすべて
無効になるので社会がひっくり返ります。(笑)

調停では、離婚が無効だと相手が主張してきたら、それは貴方と
役所の問題であって、こちらには関係ないと言って下さい。
離婚は、役所が離婚手続きを受理しない限り成立しないものですから。

書きたくないものを書かされたと主張してきたら、書くということ、
特に署名はその意思があるとみなされ、言葉以上の重みがあって、
思っていないのに署名したので無効だという主張は、法治国家では
社会通念上、通らないと言えば良いです。

以上2点を調停で主張すれば一時間を要せずに不調となり決裂します。
何回も合う必要はありません。
この調停そのものに、出席する強制力もありませんので、欠席しても
よいのですが、元夫がしつこい性格なら、後日、嫌がらせとか
する可能性もあるので出席はした方が良いでしょう。

家裁に離婚無効の訴訟も考えられますが、手続き書類に不備があると
いう立証がない限り、訴訟どころか却下されるでしょう。
仮に訴訟に移っても、離婚原因にさかのぼって審理されることは
ありません。
離婚手続きが有効であるかどうかだけです。
門前払いの形で元夫は敗訴するでしょう。

元夫には、「有効な手続きを無効だと一方的に主張を繰り返して
精神的な苦痛を与えた。
これ以上、続けると慰謝料の請求手続きをする可能性がこちらには
ある」と警告も必要かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

安心しました。

お互いのために引きずりたくないので、なんとしてでも1回で終わらせようと思います。

お礼日時:2006/11/24 13:17

 離婚届にサインをしたとしても、その時点で離婚の意思があったとはいえない場合があります。

あえて捺印をしなかったのがせめてもの抵抗だったとか主張することもあります。
 調停が不調に終わり裁判が起こされたとき、離婚の意思があったという証拠を突きつける必要があります。普段から離婚を外部に漏らしていたとか、しばしば外泊を繰り返して家に寄り付かなかったなど、裁判となれば証拠が決め手になります。早く終わらせるというのはそういうことでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございました。

出すつもりはなかった、いや出したと平行線上に主張するのがむなしかっただけなのです。
それならば、調停が1回ぐらいで終わらないかな?と。

補足日時:2006/11/24 09:06
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