街中で見かけて「グッときた人」の思い出

債務者側としての質問です。
支払催促の強制執行とは、債務者の財産差し押さえ・給与差し押さえと
いったものになると思いますが。

1.給与差押さえに対し、債務者が無職だったら?
2.財産差押さえの対象物がなかったら?(大きな財産なし)
3.財産差押さえのケースで2人住まいの賃貸アパートに
  契約名が債務者で家具や生活用品は同居人の物の場合はどうなる?
  (同居人名義で購入)
4.支払催促に異議申し立てをして、分割払いの希望を入れ
  和解による示談を求めた場合に分割払いが通るのか?
5.分割払いの希望が通らないこともあるのか?
  この場合、強制執行されてしまうのか?

来週の木曜日が呼び出し状の出頭日なので、前もって知りたく質問しました。
また異議申し立て後(先月)来週木曜に出頭というタイミングで
弁護士に相談などするというのは、どうなんでしょう?やっぱり遅いのでしょうか?
自分の親がお世話になった行政書士と弁護士さんがいて
同居人も今お世話になってる状態のため行政書士と弁護士に連絡取り合ってる状況なので
相談してみようかと考えた次第なのですが、どうでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1.給与差押さえに対し、債務者が無職だったら?


給与はないので当然差押できません。

>2.財産差押さえの対象物がなかったら?(大きな財産なし)
なかったら差し押さえできません。

>3.財産差押さえのケースで2人住まいの賃貸アパートに
>  契約名が債務者で家具や生活用品は同居人の物の場合はどうなる?
>  (同居人名義で購入)
契約者が債務者のようなので、契約したときの敷金の差押は可能性があります。
アパート内の動産については、同居人のものであれば差押できません。

>4.支払催促に異議申し立てをして、分割払いの希望を入れ
>  和解による示談を求めた場合に分割払いが通るのか?
それはケースバイケースです。

>5.分割払いの希望が通らないこともあるのか?
それは内容によります。

>  この場合、強制執行されてしまうのか?
強制執行の対象物があれば、可能性はあります。

>また異議申し立て後(先月)来週木曜に出頭というタイミングで弁護士に相談などするというのは、どうなんでしょう?

別にいつ相談されてもかまいません。

ただ異議申し立てをしたとのことなので、それはつまり訴訟に移行したのだと思います。
ということは木曜日に口頭弁論があり、もし御質問者の希望が分割払いであり、相手がそれを認めれば、それにより和議調書が作成されて裁判は終わりますので、弁護士への相談が意味あることなのかどうかはわかりませんけど。
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簡単に回答すると,無い物は取られません。



質問者さんは分割払いを希望されているということは,基本的には請求に対して争っていないわけですよね。原告があくまでも一括を希望すれば分割弁済は難しいです。原告からすると,無職の人に分割に応じても分割金が払ってもらえるとか考えないのでは?
また,強制執行できないような財産しかない人が弁護士費用を捻出できますか?その分も支払いに充てるということは考えられませんか?

脱線したので回答に戻りますが,今は強制執行できないというだけで,一生無職のままということはないのでしょう?金額はわかりませんが,損害金だってバカになりませんよ。前向きに支払う方法を考えた方が良いと思います。

なお,最後に,司法書士なら書類が書けますが,行政書士は裁判書類の作成はできません。
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1.端から差し押さえる給与債権自体存在しない。

(自営業者も同じ)
2.しない。出来ない。
3.生活用品は端から差し押さえできない。
4.異議申し立ての場合相手の判断で裁判又は申し立て取り下げ。
裁判の場合、裁判上の和解又は裁判取り下げ後の任意の和解。
裁判しない場合、任意の和解。
いずれも分割要求通る場合もあり通らない場合もある。
5.上記回答どおり。
債権者は債務名義取って強制執行。
後の質問は法律の質問ではなく人生相談等に該当するので答えません。
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