【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

青色申告初心者です。
タイトルのとおりなのですが、
自宅の一部を事業所としてつかっていて
水道(口座引き落とし)
ガス(カード引き落とし)
電気(口座引き落とし)
の領収書を妻がうっかり捨ててしまいました。
この場合、銀行口座やカードの明細でも代替できるものなの
でしょうか。
また、
携帯電話代(カード)
固定電話代(銀行)
インターネット利用料(カード)
については、紙での領収書は受け取らないようにしています。
(いわゆるメールでの電子領収書みたいなものです)
この場合は、何をもってエビデンスにすればいいのでしょうか。

ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1です。



月々、引落しの記帳のみで領収証の送られてこないものには
契約があって、月々の引落し分が決まっているもの(リース料金・賃借料・返済金等)と
引落額が変動するもの(ネットバンキングの送金手数料等)があります。
内容の分らないものは言うまでもなく含まれません。
質問文より杜撰な処理の方向性がないものとしての回答です。

調査で支払事実の提示を求められたような際は通帳記載をもって取引証明とされて良いと思います。
必要ならば、金融機関で調べて、先方で証明して貰えば良いわけです。

他の大きなことで不明瞭な点や不正もないのに、
こと定期的な支払で引落としの記載内容が不充分との指摘受けたなどは聞いたこともありません。

ただ、

>自宅の一部を事業所としてつかって

おられる点から、使用量の配分に関しての認められるかどうかについては個々の別問題となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
とりあえず、そろえるだけそろえて、帳簿だけつけておきます。

お礼日時:2006/11/29 14:27

>領収書を妻がうっかり捨ててしまいました…



口座の記録だけでは、別荘の電気料と区別が付きません。
しかも、一口に電気料と言っても、経費にならない深夜電力などを合計して数字しか、口座では分からないものです。
別荘などないし深夜電力もないと言われるかも知れませんが、口座の記録だけでは税法上の「原始記録」として認めてもらえないということです。
捨ててしまったものは仕方ありませんから、今年は口座の記録で申告するとして、今後は絶対に捨てないようにしましょう。

>インターネット利用料(カード)については、紙での領収書は受け取らない…

毎月自分でプリントして、保存しておきます。
現状では、ネット上の電子記録も「原始記録」とは見なされません。
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月々はなんの通知も無い口座引落としは沢山あります。


カード会社の明細も請求書として残しますが、
金融機関の当座勘定照合表か、普通預金でしたら通帳の記帳で
日付・支払先・支払金額の裏づけがあれば、
領収証がなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
実際の申告のときには、税務署の人に「領収書はないですけど銀行通帳やカードの明細は取ってます」と宣言すればいいんですかね?

お礼日時:2006/11/24 15:42

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