アダルトビデオの撮影で「満18歳の女優」さんとの契約を行う予定ですが、20歳未満の未成年の場合、合法的に契約書は交わせるのでしょうか?
アダルトビデオですと女優の募集も「18歳以上」ということがほとんどのようですので、今回の撮影も18歳以上であれば特に問題はないかと思っていました。しかし、よく考えると20歳未満は法律上契約書を交わす権利を持っていないはずですので、もしや親の承諾書が必要になるのだろうかと困っています。18歳以上20歳未満の女優さんは業界的に沢山出演していますし、秘密で出演することが多いですから全員が親の承諾を取っているとは考えにくいのですが・・・。
普通のモデル事務所などでもやはり契約時には18歳と19歳の場合には親の承諾書が必要なのでしょうか?
私のケースでは、アダルトいう事情も考えて、なにか合法的に契約する方法というのは存在するのでしょうか?また、アダルト業界の場合、どのように処理しているのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
いくつか間違いがあるので・・・
まず、未成年者が親の同意なくした契約は、無効ではありません。後から取消すことができます(5条2項)が、取消されるまでは有効と考えられています。
また、出演契約は「単に権利を得」る契約になることはありません。出演契約によって、未成年者は、出演するという労務を提供するという義務、及び、肖像の使用を許諾するという義務を負います。単に権利を得る契約とは、お金や物を贈与されるなど、一切の対価関係なしに利益を得ることです。
一般に未成年者が就職・アルバイトをする場合も、親権者の同意を得ます。親権者の同意が無ければ、他の契約と同様、いつでも労働契約を取消すことができます。
また、「営業の許可」ですが、単にモデル事務所や芸能事務所に所属することを許可しただけで、未成年者に営業の許可が与えられたと評価できるかは疑問です。営業の許可とは、未成年者本人が事業主となって主体的に事業を運営していくことに対する許可です。
モデル事務所に所属することを許可したとしても、それだけでは、どのような仕事を選ぶのかまですべて未成年者の自由にまかせたとまでは評価できず、未成年者に営業の許可があったとはいえないでしょう。
ということで、アダルトビデオ出演契約については、親権者の同意が無ければ、いつでも取消されると考えていいでしょう。
ここからは想像ですが、現実には、親が取消すことは少ないのではないでしょうか。20歳になるまでばれなければいいわけですし。また、18歳以上の未成年者と契約することは違法ではないので、取消されたとしても、その作品が発売できなくなるだけのことです。ということで、あまりシリアスには考えていないのではないでしょうか。
この回答への補足
なるほど、親にバレるまでは契約は有効ということですね。出演者はかなり努力して積極的に親にばれないようにするはずですので、たしかに、取り消されることというのはほとんど無いと想定します。そのくらいのリスクは制作者として負う価値はあるかと。
下記について、utamaさんか、おわかりの方にお答え頂きたいのですが、
1. 契約の取り消しは本人では不可で、保護者でないとできないのでしょうか?
2. 契約の取り消しは具体的には親が取り消しを通告する書類を送りつけるなどしてはじめて無効になるのでしょうか?
3. 出演者本人が契約時に未成年で、20歳を超えた瞬間に取り消せなくなると考えて良いでしょうか?
4. 契約書が無効になる場合、もちろん片側だけでなく両者の権利が完全に無効になると考えて良いですよね?
いやあ、法律に人間模様が絡むと面白いですね…。勉強になります。
No.4
- 回答日時:
ご理解ありがとうございます。
予想通りの反応でした・・・のでもう一つアドバイス。
そういったご商売をされていればお気づきかと思いますが、この手の子は契約をしようとも、後になって気が変わったとか、友達にばれたのでやっぱり販売しないで欲しいとか言い出す可能性が高いです。
当然、制作費どうしてくれるという話になるでしょうが、あまり言うと脅されたとか始まります。
契約うんぬんよりむしろ怖いのはそっちのほうです。
そういった意味でも年齢的にギリギリの子を使うというのは危険ですね。
二十歳超えれば自己責任ですから、バッキー事件のような事にでもならないと警察は「あんたが悪いでしょう」とつき返しますが、未成年者だと厳しいですね。
ご参考まで・・・
たしかに、アダルトという世界は、契約書以前の部分が難しいというのは事実ですね。複雑な心理的要素がからんでいます。18歳以上の未成年を出演させるというのは、ビジネス的に有効でして、違法行為を犯さないことに配慮しつつ、多少のリスクは取るべきだろうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
未成年者の契約については親の同意が必要と、皆さん思っていますが、実は例外があります。
(1)単に権利を得る行為
(2)単に義務を免れる行為
(3)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為
(4)法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為
(5)法定代理人によって営業を許可された未成年者がその営業に関して行った行為
今回のケースで言えば、(1)と(5)がそれに該当します。
AVに出たり、風俗で働くと言う行為は、単に収入という権利を得る行為ですし、高校生でもアルバイトは出来ますから、働く事自体が違法はありません。
そう考えると、AVの出演は児童ポルノ法の問題であり、契約自体は違法ではありません。
また、(5)のケースでいうと、アイドル活動を許されて、事務所に所属していると言うような場合、水着をやるのか、着エロをやるのかとか、そういうことはアイドル活動と言う包括された行為が同意を受けていれば、一つ一つの内容については親の許可は必要ありません。
だからと言って、無理強いしたり、度がすぎるとあの手この手で契約違反や違法性などを突っ込まれる事がありますね。
ブルセラショップの初摘発も確か「古物商の許可を得ていない」という想像だにしないところで摘発されています。
ただ、この辺の問題は非常に微妙ですので、弁護士に相談される事をお勧めします。
あと、年確も二重、三重に。
この回答への補足
素人では想像もできない点を教えて頂きありがとうございました。非常に参考になりました。
一般的にモデル撮影をする場合には、映像中の肖像権の使用を許可して貰うために、モデルさんに「モデルリリース」書類を書いて貰うのがルールとしてあります。回答を読ませて頂いて、報酬などについてというよりも、契約書としてどうしても必要なのはそれなのだと認識しました。モデル事務所を介さないで直に契約なので、やはり、きちんと法律面をカバーして撮影をするには、親の承諾書を避ける方法はなさそうですね。
海外ではこのモデルリリースが必須になっていますが、日本では雑誌の撮影などでもあいまいにしている撮影もあるようです。やはり肖像権の使用許可というのはきちんと取らないとビデオ等を発売した後に制作者が訴えられる可能性がありますよね?
No.1
- 回答日時:
未成年との契約の場合、保護者の同意がなければ、無効になるだけです。
それ以外の方法はありません。
例えば消費者金融から未成年がお金を借りても、未成年というだけで契約は無効。返さなくてもよくなります。
契約書を交わすことは違法ではありませんが、効力を全く持ちません。
契約金を先に支払って逃げられても契約不履行で訴えることもできませんよ。
未成年の女優さんがたくさんいるというのも・・・公称という可能性も考えられますがね・・・
契約書が無効になるという点、なるほどです。やはりこちらの身を守るためにはなにかしら契約書が必要になるので、保護者の同意をどうにかしないといけませんね。難しいとは思いますが・・・。
ありがとうございました。
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