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18歳以上は自分の意志で風俗やAV女優になれます。
一方で民法第5条で親はその子にとって有害、不利益となる勤務は取り消すことができます。

世の風俗嬢やAV女優が親の同意、もしくは親の賛成のもと働いているとは思えないのですが(ごく少数を除いて)、、現実はどういうことでしょうか。矛盾しているような気がします。
内緒にしているだけ、ばれていないだけ。。。以外で法律的に親が介入できなかったりするのでしょうか。

A 回答 (2件)

そのような営業は法律行為に該当するので,民法第5条本文により法定代理人の同意がいるはずだし,万が一営業を許されていたとしても,同法第6条2項により営業許可の取消しができるはずだ,ということですね。



未成年者の労働とその取消しに関する規定は,他にもあります。

労働基準法
(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

ということで,民法の特別法に当たる労働基準法で上記のような規定を重ねて定めている(というか行政官庁にも取消権を付与して未成年者の保護を図っている)ことからも,法的に介入を禁じる規定はないと思います。

未成年者の親が同意,というよりも貧困のために黙認している事例以外では,そのような事実が露見することにより身内が被る心的被害を避けるために親が反対するであろうことを考えると,親が介入しないのは,その親が知らないからだけではないでしょうか。
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民法第5条?



 民法第5条て
「法律行為」に関しての法律ですが・・・

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二十二条 2、3、4に 就労年齢について書かれています。
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