
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
「水栓代で¥750,000で取り付け工賃が¥80,000に値引きがあって、総額で\380,000+消費税です」の部分がよくわかりませんが、法人税法の取り扱いは、被災等の特例がない場合は以下のとおりです。
修繕費と資本的支出(固定資産)の判定
ひとつの修理・改良に要した費用
↓
修繕費←YES20万円未満か?【法人税法基本通達7-8-3(一)】
↓NO
修繕費←YES周期の短い費用(おおむね3年)か?【法人税法基本通達7-8-3(二)】
↓NO
明らかに資本的支出の部分か?【法人税法基本通達7-8-1】 YES→固定資産
↓NO
修繕費←YES明らかに修繕費の部分か?法人税法基本通達7-8-2】
↓NO
修繕費←YES60万円未満か?【法人税法基本通達7-8-4(一)】
↓NO
修繕費←YES前期末取得価額の10%相当額以下か?【法人税法基本通達7-8-4(二)】
↓NO
修繕費← NO資本的支出か?(実質判定)【法人税法施行令第132条】 YES→固定資産
No.6
- 回答日時:
資本的支出という声が結構上がっていますが、いろいろと面倒くさいので、私ならここは固定資産の新規取得ということにします。
勘定科目は建物付属設備です。
建物付属設備のなかに給排水設備というものがあります。
耐用年数は15年、定額法0.066定率法0.142です。
いかがでしょうか?

No.5
- 回答日時:
建物の取得価格の10%以上又30万円以上は(消費税関係ない。
)固定資産です。寮の浴室の修理。まして改装したら、立派な建物です。修理・修繕を行う場合材料は消費税が含まれている。修復後は固定資産として将来固定資産税を納めます。(参考、お金を掛けた分だけ資産価値が高くなったので、耐用年数も償却率も大きくなります。故に減価償却費も大きい。)よってその分固定資産税は少なくなる。
基本的な考え方。現代はシャワーは浴室にあって当たり前。建物に含めて(合筆)下さい。壊れたら分筆して換えればいいのです。
丸々建物を取得するときとは考え方が異なります。
良い事を教えます。経験から、例えば機会及装置の場合モーターは何度も交換します。合筆・文筆が面倒なので○○用モーターとして固定資産台帳に個別掲載しました。兎に角数千件の固定資産だから、合筆、文筆が大変また時間も掛かる。内容さえ明確にしておけば楽です。
No.4
- 回答日時:
1 もともと寮にシャワーが付いていなかったとしたら、これは修繕にはあたりませんし、寮という固定資産に対する増額にもなじみませんよね。
ですからその場合、シャワーという備品(固定資産)の新規取得となるのです。そして、寮本体とは別の償却をしていきます。
2 また、シャワーが付いていたとしたら、今までシャワー部とそれ以外ということで減価償却を特に区分けしていたわけではない(耐用年数その他)ようですから、38万プラス消費税を、寮本体の価額に加算してしまって良いでしょうね。寮とシャワーとの境界線がないわけですから。
もしこれが20万以下なら、2の場合なら当然に修繕費、1の場合なら重要性の原則で修繕費扱いをして問題はなさそうですね。

No.3
- 回答日時:
質問を行う場合は、物件の内容を詳細にしましょう。
耐用年数・・・・鉄骨(4mm以上40年・4mm以下30年・3mm以下20年)木造合成樹脂(24年)木造モールタール(22年)
内容が、寮である事から、(修理・改装から)資本的支出になるので固定資産になります。
償却率定率法40年=0.056・30年=0.074・20年=0.109・24年=0.092・22年=0.099
定額法40年=0.025・30年=0.034・20年=0.050・24年=0.042・22年=0.046
もしかして、鉄筋コンクリートなら、耐用年数60年。定率法0.038・定額法0.017
物件を見ていないからアドバイスにします。
No.2
- 回答日時:
もともとシャワーのないところに取り付けたのなら固定資産ですね。
器具備品になります。金属製のものなら、15年の耐用年数になりますし、プラスティックなどでできておれば、8年になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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