これ何て呼びますか

青森県・岩手県の消防で騒いでいる、休日手当ての過払いの件ですが、
何がいけなかったのでしょうか?
意味を教えていただけませんか?

私の職場も、24時間の隔日勤務のため消防と非常に似た勤務なのですが
12/29から1/3までに「勤務を要しない日」が割り当てられた場合、
1/4以降の最初の勤務日に「休日振替」として手当てを支給されております。
本来は「代休」でお休みを頂くべきところですが、
人員が居らず、休む事が出来ない為「手当て」で解決している状況です。

例えば、次のケースの場合はどうでしょうか?

(1) 12/7から2/3までの8週間の勤務シフトの場合、
  通常、週40時間を満たす為、8週間で320時間労働します。
  実際の出勤cycleは、今日8:30出勤し翌日8:30まで勤務。翌日8:30から翌々日8:30までお休みです。
    (一日毎に三出勤して休み二出勤して休みの繰り返しです)
    勤務→休み→勤務→休み→勤務→休み→休み→勤務→休み→勤務→休み→休み
  
  これを、祝日法に定める休日と年末年始の休日分について、毎日勤務者の時間に換算し、
  280時間となるよう、8週間の勤務シフトを280時間で作成する。

これで、休日手当て支給は無い事は勿論、代休も解決出来るものか?

(2) 上記の280時間シフトを作成した上で、年末年始の期間は「勤務を要しない日」を
  設けず勤務させた場合、休日手当ての支給対象ですが、

手当てを社員平等に支給する事が第1の目的のように捉えて誤解を招かないか?
また、280時間との兼ね合いはどうなるのか?

(3) 年末年始ではないのですが、例えば今年の12月23日は土曜日ですが、祝日法に定める
  天皇誕生日で休日です。
  この日勤務に付くものは休日手当ての支給対象ですが、勤務しなかった者は休日手当てを
  次の25日月曜日の勤務に割り振ることが出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



この質問は、労働基準法が適用されない地方公務員と、労働基準法が適用される民間企業の問題が入り組んでしまっているようです。

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青森県・岩手県の消防で騒いでいる、休日手当ての過払いの件ですが、
何がいけなかったのでしょうか?
意味を教えていただけませんか?
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消防本部勤務の人はシフト勤務で働いていて、年末年始の出勤日に日曜日が重なった場合、以前は休日出勤手当を支給していた。ところが、条例改正でこのケースでは休日出勤手当を支給しないことになった後も、
担当者のミスで支給し続けていたことがわかり、問題になっているようです。


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お勤め先は、労働基準法が適用される民間企業で、職種により一日8時間労働で勤務する方と、8週間単位での変形労働時間制(労働基準法第32条の4)で勤務する方がいらしゃると考えてお答えします。

労働基準法では、変形労働時間制で勤務する方が8週間で勤務した時間が320時間を超えた場合、320時間を超えた分には割増賃金(残業手当)を払わなければならないとしています。

労働基準法は、最低の労働基準を定めた法律です。また、労働基準法には、振替勤務(休日の振替)に関する規定はあっても、振替勤務手当(休日出勤手当)を支給しなければならないとはしていません。

質問者さんのお勤め先は、8週間で280時間の勤務シフトを組み、また「休日手当て」を支給されているようですが、それらは労働基準法ではなく就業規則により支給されていることとなります。

就業規則にどのような規程があるのか、社内で、その規程をどのように解釈・運用することになっているかを、まずはご確認ください。
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この回答へのお礼

有難うございました。公務員と民間は違うのですね。初めて知りました。

お礼日時:2006/12/09 16:25

まず、前提条件なんですが、労働基準法上の休日労働割増賃金(3割5分以上)の支払義務があるのは法定休日(毎週1日か起算日を定めた場合は4週に4日)に限られます。

それ以外については休日労働割増賃金の支払義務はありません(時間外労働(に当たる場合は

(1)について
1ヶ月単位(4週間単位の)変形労働時間制の場合は、事前に勤務時間を指定しておけば、1日の労働時間が8時間を超えても割増賃金支払義務は発生しません(ただし、勤務日等を変更した場合は原則に戻ります。)

なお、労働基準法第32条の4の1年単位の変形労働時間制にはなっていないと思われます。それは、
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk. …
のとおり、隔日勤務のタクシーの一部を除くと1日の上限は10時間となっているからです。したがって、形式上は4週160時間という形になっているのではないかと推定されます。

なお、深夜の割増賃金(2割5分)は除外されません。
このケースで行く場合、法律的には休日労働の割増賃金の支払義務はありません。

(2)、(3)について
同様に支払義務はありません。

あとは前の方の回答どおり、就業規則の定めによることになります。勿論就業規則の内容が公序良俗に反する場合は無効になる可能性もありえますが、一義的にはこの内容は「法律を上回る支給規定を定めている」ケースですので、内容次第、ということになります。
もし、不明な点があれば、労務の専門家(例えば労働基準監督署、弁護士、社会保険労務士、労働組合等)に聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
(1)は320時間に戻りました。
(2)は休日手当てが支給されます。ただし年末年始中元旦を除く日に「勤務を要しない日」にたまたま当たったものは、消防で騒いでいるように手当てが出ないそうです。(当たり前ですが)
(3)は25日勤務日に手当てが振り返られるそうです。

お礼日時:2006/12/09 16:29

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