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■相談内容:
本市の消防職員に対し、元旦を除く年末年始(12月29日~1月3日)の休日勤務手
当に過払いがありました。過去5年に遡り職員に返還を求めます。
■過払いの概要:祝日法に定める休日である1月1日(元旦)以外の年末年始の間に
週休日を割り振られた消防職員に対しても、直後の勤務日に休日勤務手当が支給
できるものと解釈し支給していました。条例の解釈上は、元旦に週休日が重なっ
たとき以外は、休日勤務手当の支給はできず、条例に基づかない手当を支給して
きたものです。
■過払いの原因:今回の誤りは、祝日(祝日法に定める休日)と年末年始の休日
を同様の扱いとしてよいと解釈したため、発生したものです。
(祝日法の休日と週休日(交代勤務者における土曜,日曜日に相当する日)が重
なった場合は,直後の勤務日に休日勤務手当を支給できるが,条例で定めている
年末年始の休日(1月1日以外)と週休日が重なった場合,直後の勤務日に休日
勤務手当を支給できないところを支給していた。)と言うことです。


このように新聞等に載っていますが、わが町は、「隔日勤務者の休日(祝日と年
末年始の休み)の数を日勤者と同じにしているから問題は無いと(日勤者は土と
祝日が重なると祝日の数が減ってしまいます)、年末年始の休日(1月1日以外
)と週休日が重なった場合,直後の勤務日に休日勤務手当を支給しています。休
日勤務手当ての名称でなく「休日勤務時間外手当て」と新たな名称で出していま
す。
過払いを止めるにはどうしたら言いのでしょうか。職員を告発したいのですが
、そこで問題なのが、刑法の何条を適用して被告訴人を罰してもらいたいのかの
根拠となる法律の条文を指摘することが出来ません。「罪名及び罰条は何にした
らいいのか。」教えてください。

A 回答 (2件)

公金の支出に関する行為ですので、住民監査請求が出来ます。


(住民監査請求)
第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

手当ての支給ですので、組織としての行為になり、特定の「職員を告発する」事は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。検察に相談しに行きます。多分同じ公務員だから、告訴するなと消防を助けるんじゃないかと思いますが。

お礼日時:2009/03/21 11:06

議会に請願しては?


各自治体の議会のWebサイトに方法が書いてあります。
請願や陳情の内容や採用の可否も公表され、今はWebで閲覧できます。

この回答への補足

議会は田舎のお爺さんばかり、(職員でさえ解釈を間違えて過払いをしてきた)条例など読んだことも無いでしょう。日勤者と隔日勤務者が同じ数の祝日の数を取るのが平等であると説明されて、納得しています。他の消防も同じ祝日の数、年末・年始の数を日勤者と同じにしてきましたが、県の指導により間違いを認め休日勤務手当ての過払いを返却しています。ですから、その公共団体が「間違いは無い」と議員に言い張れば、だれもとがめることはできないシステムになっています。自分で裁判して、条例の解釈に白黒つけるか、警察・検察に告発して、地方公務員法条例の解釈に白黒つけるの2通りあります。告発の方がお金がかからずいいと考えています。「地方公務員法24条第3項. 条例主義の原則, 職員の給与や勤務時間等の勤務条件は、条例でこれを定め、また、職員の給与は、法律又はこれに基づく条例に基づかないかぎり、これを支給することはできません。 地方自治法204条第3項 204条の2 地方公務員法24条 ...」
地方自治法204条違反である。罰則を探しています。

補足日時:2009/02/23 16:00
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この回答へのお礼

ありがとうございました。検察に相談しに行きます。多分同じ公務員だから、告訴するなと消防を助けるんじゃないかと思いますが。

お礼日時:2009/03/21 11:06

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