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今年4月有限会社設立しましたが、その後いろいろで会社はそのままで何もせず10月までも営業されませんでした。役員は2人ですが、従業員はまだ雇用しておりません。赤字なので今年の給料支払いは一切行っておりません。今税務署から源泉所得税の納付催促が着ましたけど、設立した時司法書士に4万円報酬に対して所得税3000円は納付しなければなりませんと思いますが、役員への支払いはなくても納付書が提出する必要でしょうか、また提出の必要があれば、納付書を何通提出したほうが宜しいでしょうか(役員一人の場合、4月-12月まで9枚納付書提出しますでしょうか、また、金額全部0でしょうか?)。初心者の質問ですみませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

おはようございます。


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今税務署から源泉所得税の納付催促が着ましたけど、設立した時司法書士に4万円報酬に対して所得税3000円は納付しなければなりませんと思います
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源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納付しないといけません。
この司法書士への支払が10月以前だったのでしたら、ペナルティーの税金が請求されます。急いで3000円を納付してください。

納付すべき給与所得の源泉税がゼロの月も、税務署に納付書を提出しなければならないかは税務署に照会してください。(租税条約の適用がある非居住者への支払いの場合は、納付額ゼロでも支払額を記入した納付書の提出を求められます)

なお、納期の特例の承認を受ければ、毎月納付しなくても良くなります。参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm
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この回答へのお礼

SEEANEMONEさん、ご解答有難うございます。大変助かりました、これから税務署に納付書を提出いたします。

お礼日時:2006/12/05 00:41

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