14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

初歩的な質問ですみません!
住宅ローンを組んでいる方の控除なんですが、税務署か市区町村から送られてきた用紙の一番下に、土地や建物の面積が記入されていますよね?
で、銀行等からもらった残高証明で、控除金額を算出しました。100円未満切捨てかなんかだったと思うのですが。
その金額と、その公的機関から送られてきた面積とかを記入している書類に書かれている控除額が違うのですが・・・
それは、確定申告をした年度の控除額なんでしょうか?
計算して算出した金額を、控除額にして良いのですよね?

A 回答 (1件)

その書類というのは、税務署から発行された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の事ですよね。



基本的にお書きになられている通りで間違いありません。

上半分が、そもそも今回の年末調整の計算書類で、下半分は、その計算を導き出すための参考資料としての当初申告の内容ですから、控除額そのものは、もちろん違ってくる可能性は大です。
(ただ、その金額よりも、計算した金額の方が大きければ、何らかの計算間違いをしている事になりますが)

下記、国税庁のサイトに具体的な記載例等もありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

元のページ http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
(ただ、これは「年末調整のしかた」として同じものが税務署から会社に配布されているものとは思いますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すっきりしました。

お礼日時:2006/12/05 20:47

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