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国家公務員の場合は国家公務員法第104条、地方公務員の場合は地方公務員法第38条により副業が禁止されています。例えば、楽器の販売促進のために、「無償」でデモ演奏を店頭で行った場合とか、「無償」で蕎麦屋で麺打ちのデモンストレーションを行ったりする行為も、やはりこの法律に抵触するのでしょうか。

A 回答 (1件)

国家公務員法第104条は「有償」であることが前提となっており、第103条は役員等であるため、ご質問のようなケースは職務専念義務に反しない限りは「理論上は」問題ありません。



ただ、無償労働自体が公務員の中立性の問題や、他の法令(労働基準法等)に引っかかる可能性もありますから、現実としては、「実家の手伝い」とかそういう程度に限られる、ということにはなるでしょうか。
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この回答へのお礼

slotter-santa様、有り難う御座いました。厳密な解釈は難しいところですが、おっしゃるとおりと思います。

お礼日時:2006/12/12 21:51

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