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賞与支払届について質問させて下さい。私は、社長以下3名の会社で働いています。社会保険料の計算などは、社長が行っております。毎年、7月と12月に賞与を頂くのですが、賞与支払届を提出するのは、翌年の8月頃です。本来なら、支払後5日以内に提出することになっていますよね? 今までは、特に気にはしていませんでした。しかし、私は、事情があり3月に退社するつもりです。(まだ社長には話していません) 3月に退社し、賞与支払届けを8月に提出した場合は、12月の賞与から控除されている社会保険料は、社会保険庁に納付される(社会保険庁に、納付を受け付けてもらえる)のでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそもは、ご質問者様がお書きになられている通り、支払後5日以内に提出すべきものですから、翌年8月というのは、算定基礎届の時にでも指摘されて、まとめて提出している感じのものと思います。



いずれにしても、遅れてでも提出されれば、それに基づいて、その翌月か翌々月に保険料にその分が加算されて引き落とされますので、遅れてではあっても、正しく賞与支払届を提出している限りは、保険料は納付されているものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/13 20:47

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