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ネットで稼いだ広告費を振り込んでもらうために、
家族の名前、口座で登録してあります。

法人を個人で立ち上げたばかりですが、法人名での口座は
まだ登録してありません。(上記の口座が変更不可能なため)

この場合、家族の名義&口座に振り込まれた所得を、
法人の所得として処理する事は出来るでしょうか?

教えていただけると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは



このケースは、基本的に「法人成り」ですから、過去の「法人なり」についての質問を参照されることをお勧めします。

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この場合、家族の名義&口座に振り込まれた所得を、
法人の所得として処理する事は出来るでしょうか?
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可能ですが、問題点がある場合があります。
先日、他の方の質問で、アフィリエイト収入で、報酬料金の源泉徴収(外交員報酬扱い)がされていたケースがありました。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2596725.html

質問者さんも源泉徴収されているのですか?

その場合は、個人だから源泉徴収されているので、法人になると源泉徴収は不要です。
しかし、口座が変更不可能だと、ずっと個人だとして源泉徴収され続けてしまいますね。
取られなくて良い税金を10パーセント程度とられ、且つ法人はそれを還付請求できません。


源泉徴収されていないのでしたら、あまり面倒な問題は起こらないと思いますが、念のため申し上げますと…法人の所得にするにしても、法人設立前に稼いだ広告収入は、法人には振替えることは出来ません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
過去の質問も参考にさせていただきました。

源泉徴収はされてはいませんので、問題がなさそうで安心しました。
設立前や設立後の説明もありがとうございます。

広告収入で、源泉徴収の知識があまりなかったので、今回はとても参考になりました。
丁寧に教えていただき、感謝しております。

お礼日時:2006/12/25 04:54

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