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義実家の家の土地(科目は農地)は、長男の義父が奥さんの義母と一緒に祖父母と同居してきました。
実はその土地は、亡くなった祖父母、さらに遡ってその祖父の親の代の名義の登記のままです。
義父には8人の兄弟姉妹がおり、ずーと遺産を分けろ、その姪甥たちからも、遺産分割して欲しいと言われています。
義父は高齢で身体も弱っていて、義母がどうしたらいいのか、困り果てております。

行政書士、司法書士のかたに、頼めばいいのでしょうか?
料金もだいぶかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一番簡単なのは、分割を求める人に「どうしたらいいのか分からないから、家庭裁判所に分割の調停を申し立ててくれ」と言うことでしょうね。


実の話、戸籍を集めるだけでも大変だし、戦前と戦後で相続に関する法律が変わりましたから、誰が相続人であるのかを特定するだけでも大変です。

単純に考えて、名義人である(質問者の配偶者の?)曾祖父→曾祖父の相続人(祖父の世代)→その相続人(義父と兄弟姉妹の世代)→(前の世代に亡くなっている人がいるなら)その相続人(義父の甥・姪の世代)。
これだけの人から分割協議書にハンコをもらい、戸籍を集めないといけないわけですから。

取りあえず、弁護士か司法書士にどうしたらいいのか相談してみるべきでしょうね。
義父の兄弟姉妹(亡くなっている人についてはその子)を当事者として分割調停を申し立て、家裁から「これでは対象者が足りない」と言われたら追加するという手もありますが。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いて本当に感謝します。
その土地には今義父母ふたりで暮らしていますが、分割協議とかなってくると、もうそこを立ち退かなくてはならなくなるのかも知れません。
実際は難しいですし、かといって、お金で渡す現金もないですし。
相続放棄をする人も、いても少数でしょうし・・・
昔の人なので、兄弟姉妹が多く、その孫達もどんどん成人している今、一体どういうことになるのやら?

お礼日時:2006/12/16 21:39

相続関係、一読するだけではわからないんですが。


補足してもらえないでしょうか?

時効取得するためには不動産の所有権を認めてもらうために裁判手続きが必要で司法書士代とは比較にならない時間・労力・金がかかります。
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祖父が所有していなければ、相続権は発生しません。



10年程度所有しておけば時効が発生するので
時効による所有権を主張すれば、
現耕作者(義父?)の所有になります。
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