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法定労働時間は「常時10人未満の労働者を使用する、商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業は、1週44時間」とのことですが、これを定めた文書は何でしょうか。

A 回答 (1件)

労働基準法施行規則25条の2第1項です。

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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。
まさか労働基準法施行規則とは思いませんでした。法律で定めたことをその法律に何の断り書きもなしに施行規則で否定することがあるんですね。勉強になりました。
有り難うございました。

お礼日時:2006/12/16 20:19

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