例えば「無印良品」という総合ブランドがあります。
この「無印良品」という言葉に対しては著作権は主張できるのでしょうか。(私は無印良品の関係者ではありません、あくまで例として挙げています。)
といいますのは、オリジナルの造語を新しいブランド名として、成長させたいと考えています。
商標登録で指定商品を無制限に増やしていくのは相当の負担ですが、これを怠ると、他者に先取りされる可能性もあります。
何でも扱う象徴的なブランドを構築してブランド名を守っていくには、やはり商標登録に頼るしかないのでしょうか。
もし、著作権なんかで擁護されるものでしたら道は開けそうに思いましたので質問しました。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自己のブランドを他者に使わせてライセンス料を取るのであれば、それこそ登録商標か、周知・著名商標もしくは商号など、権利として安定的なものでなければ意味がありません。
商標法、不正競争防止法、商法の商号に関する規定などは、マークを保護する制度といっても間違いではありませんが、より重要なのは「マークに化体された現実の信用」の保護です。そのため、わが国の商標制度は登録主義を採用し、現実の使用がなくても「使用の意思」さえあれば登録できることとされていますが、不使用の期間が長ければ何人も登録取消しを請求できるようになっています。
つまり、現実の信用が化体されていないマークは保護に値せず、したがって万人に開放し、そのマークを実際に使用して価値を付加してくれる人に使わせるのが合理的、ということです。
ですから、いかにあなたのビジネスプランやマークが素晴らしかったとしても、実際の信用がなければ、そのマークは取引するに値しないマークということになります。登録・登記もしないで信用を獲得するには、それ相応の企業努力が求められます。
その点で、登録商標は、少なくとも取消しを受けるまでは有効な権利として行使できますから、何らの登録がされていないマークよりは、権利として安定的です。
したがって、マークを売り込みたいとお考えなら、最低でも商標登録は受けていないと意味がないと思われます。
また、ビジネスプランも一緒に売り込みたいということであれば、秘密保持契約、契約不成立時に相手が同じプランを利用しない旨の特約を、あらかじめ締結しておく必要があるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
>いかにあなたのビジネスプランやマークが素晴らしかったとしても、
>実際の信用がなければ
ということですが、おっしゃるとおりです。
実際の信用を得るために企業の力を借り、反対に企業へはプランを提供したいと考えているわけです。
この場合、対等な立場でお互いに利益を分けられる関係を維持するには、どのようにすればよいのかということが私の疑問でした。
商標登録は、分野を広げると資金的に辛くなりますから、他の手だてはないものかと思ってましたが、商標登録は最低限の手段であるということですね。
「秘密保持契約、契約不成立時に相手が同じプランを利用しない旨の特約」というのは良いヒントになりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
基本的に、ブランドび保護は商標、商号および不正競争規制によります。
著作権は、創作的表現を保護する制度であって、原則として実用的マーク(つまり商標、商号など)を保護するものではありません。そもそも、ブランドというものは、商品・役務の出所を同定する機能を有し、品質の保証が化体され、商品・役務の広告宣伝機能をも有するものであって、需要者における混同の防止や出処に対する信頼を保護するものです。それゆえ、商号は登記制度、商標は登録制度によって、公示機能が担保されています。
他方、著作権制度とは、人の精神活動による創作物のうち、文化的側面に関する成果を保護して、もって文化の発展を目的とするものです。これは、無数に生み出される可能性があり(現に、この質問文・回答文は著作物です)、いちいち登録などを要求することは不可能ですから、創作と同時に、何らの手続き・方式を履行することなく、権利が獲得されるものです。
したがって、公示機能はありません。逆に、公示機能がないということは、他人が類似の作品をすでに制作していたことを知らず、まったく独自に作品を創作した場合は、そのいずれもが著作物として完全な保護を受けます。
要するに、あなたのブランドが著作物であると主張して、商標登録などをせずビジネスを行うのはもちろん自由ですが、仮に著作物であるとしても、あなたのブランドを知らずに類似のブランドを使用する者に対しては、何らの権利主張もできません。そして、あなたの著作物たるブランドが、よほど顕著な著名性を獲得しない限り、他人の商標登録に異議を訴えることは不可能と考えられます。
結論として、マークの保護は、その制度によるべきです。
なお、商標登録しなくても、周知商標、著名商標として不正競争防止法による保護を受けることはできます。また、商号登記による保護も、一定程度で考えられます。商標登録した場合は、類似商品・役務の範囲で同一または類似の商標を使用する行為を差止めることは可能です。
ご回答ありがとうございます。
著作権につきましてはよく理解できました。私の目的からは著作権は利用できないように思います。
商標、商号につきましては、なかなか複雑な制度のようですが、ヒントが得られました。
実を言いますと、地域起こし的な意味で、ある思想の元に地域の産業、地産品や観光サービスを扱う総合ブランドを構想しております。
そのブランドに、既存の産業やサービスが加盟して、総合的な価値を生み出そうというものです。
ですから成功すれば、商標で言えば45分類のほとんどを扱える可能性があります。
ただし、一から独自にやるのは難しい面もあり、企業にその思想とブランドを売り込み、お互いに利益を生むように成長させたいと考えております。
仮に採用されて企業がそのブランドに取り組むことになったとしたら、何らかの権利を掴んでおかないと、当初の目的や思想を離れて、こちらの意図の及ばない状態にならないとも限りません。
このブランド計画の要は、前述の「思想」とその思想に裏付けられる「名称」です。
再び引き合いに出しますが「無印良品」が成長したのはその「無印良品」という名称自体が優れていたことが大きいと思います。
私は「無印良品」に匹敵する(かもしれない)名称を考えたつもりです。
このブランドの「思想」と「名称」は当方のオリジナルですから、そのブランドから得られる利益のうち適正額が、永続的にこちらに落ちるような仕組みを作るための方法はないものかと思い、質問したしだいです。
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