プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。別居1年になる妻です。
6歳になる男の子が一人います。別居する時に(お互い浮気などではなく性格の不一致等)どうしても私が引き取ることに応じてくれず、当時私は主人に対してはっきりと話せなくなるほど怯え精神的に追い詰められており、それは主人も認めていました。何日も子供をどちらが養育するか争いましたが最終的に主人に渡すことにしてしまったのはこれ以上子供の前で争いを見せたくないこともあり(主人は子供の前でも平気で聞かせたくない話などしようとするので)再び復縁するための別居ということもあり、主人の実家で見ることを条件に不本意ながら預けました。それでも育児放棄したと思われたくないし、逢いたい一心で保育所の送り迎えを毎日欠かさず私が主人の実家にお迎えに行き、毎日送っていきました。別居期間中何度も話しましたが、復縁は難しいとなり、私は子供を引き取らせてほしいとお願いしましたが完全に否定されました。子供は落ち着いている様に見えますが、やはり情緒不安定なところが見られます。たまに私の家に泊まりにくるととても落ち着いて見え、「今日は帰らなくていいんだよね?ずっと一緒にいられるね」などといいます。もうすぐ1回目の離婚調停(私が申し立てしました)が始まります。主人は円満調整を申し立てたみたいです。このような場合離婚が認められたとしてもやはり別居期間中に養育していた父親の方に親権がいくのでしょうか?私はやはり育児放棄したとみられてしまうのでしょうか?私は今フルタイムで働いており、年収300万ほどです。実家の両親も健在で家も近く協力してくれると約束してくれています。ちなみに主人は自営で実家の義母が専業主婦で家にいて面倒可能です。専門的な方のご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

離婚が出来るかどうかについては、正真正銘の専門家の意見が得られて良かったですね。


親権の問題については、離婚の原因や責任の問題とは、直接リンクしまません。子供にとって、どちらが望ましいかによって決められます。また、質問内容から伺う限りでは、別居期間中の子供の養育について、「育児放棄」とは見られないものと思われます。(因みに、離婚の原因や責任の問題とは、直接リンクしないというのは、この分野での基本常識です。)
今後、このQ&Aを読む方もおられますので、その後の展開について、フォローをしていただければ幸いです。そうすることで無責任な回答をなくしていくことができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
sophia77さまのおっしゃるように今後の展開をフォローしていこうと思います。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/02/11 13:40

ロコスケです。



単に性格の不一致が理由で、わずか1年の別居で
裁判官が離婚を認めるとは思えません。

それ以外の重大な原因があれば別ですが . . .

そんな簡単に離婚が認められれば、誰も苦労しないし、
その方法を誰でも取るはずなのですが . . .

別居1年で離婚が出来る原因が相手にあるならば、親権は簡単に取得できる
はずであるし、弁護士もその件を子供の養育費の請求を含めて
貴方にアドバイスし、このコーナーでわざわざ質問する必要がなかったのではないか
と思います。
これは意見ではなく、素朴に感じた感想です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私は専門家ではありませんので、あくまでもその弁護士に言われたままですが、今の状況で親権がとれるかどうかが知りたかったのです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/26 21:27

ロコスケです。



調停では意見が合わずに不調となる可能性が高いです。
そうなると離婚訴訟しか方法は考えにくいでしょうね。

しかし親権よりも離婚が出来るかどうかが問題でしょう。

単に性格不一致で離婚が認められるとは考えにくいでしょうから。

そうなると、別居状態が5年以上経過して夫婦関係が破たんしているとの
家庭裁判所の認定を受けての離婚しかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。弁護士無料相談にて相談したところ
離婚は別居期間1年あれば現在の傾向では婚姻継続しがたい事由で可能だろうと言われました。

お礼日時:2006/12/19 11:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!