dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、裁判所に不動産競売の申立をしにいったのですが、添付書類として対象となる固定資産評価証明書を提出するようにいわれました。そこで早速、該当市役所に取りにいったところ、証明書は所有物本人以外では弁護士か司法書士しか取れないと言われてしまいました。そこで、裁判所にもう一度問い合わせてみると「民事執行法18条により取れるはずです。皆さんとっていただいています。」と言われてしまいました。また、同法規則23条に添付が必要と書かれていることも教えてもらいました。

このような場合、どちらの話が正しいのでしょうか?これが無理なら素人では競売の申立は出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

競売申立に必要なのは固定資産評価証明書ではなく、


「固定資産公課証明書」です。
    • good
    • 0

>裁判所にもう一度問い合わせてみると「民事執行法18条により取れるはずです。

皆さんとっていただいています

口だけではどうでも言えます。
書面が必要です。
裁判所に相談しましょう。

参考サイト

競売の申し立てで証明書が必要な場合には、申立書の写し、物件目録の写し等
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection …

裁判所に聞きぬくいなら、役所の税務課に相談しましょう。
--
    • good
    • 0

裁判所が正解です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!