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「所得税基本通達」を見ていると
「36-14・雑所得の…」の(2)のところを
読むと曖昧な表現だと思います。
「36-9・給与所得の…」の(1)のところで
給与所得は支給日(支給を受けた日)で見ていいということなので
12月分の委員謝金を1月に支払うのは
19年の所得にあげるつもりです。

そこで、
今年12月に行った講演会の謝金を翌年1月に支払う場合、
18年の所得なのか
翌年19年の所得なのか
どちらであげるものなのでしょうか??
18年の所得だったら
今度の支払調書に記載しなくてはいけなくなります。

教えてください、
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、所得税基本通達の該当部分を掲げます。



(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
36-14 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
((1)は公的年金等についての規定なので省略)
(2) (1)以外のもの
 その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日


この場合の、他の所得の取り扱いは、給与所得ではなく、事業所得の取り扱いによるべきものと思います。
講演について、事業的規模となれば、事業所得に該当する訳ですから。

該当の、所得税基本通達を掲げます。

(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭49直所2-23改正)
((1)~(3)については、棚卸資産関連の収入ですから省略します)
(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日
(以下省略)

講演謝金であれば、一緒の請負のようなものですから、上記の通達により、役務の提供を完了した日、すなわち実際に講演をされた日に計上すべきものですから、未払いであっても、年内に講演されたものであれば、今年の収入金額となりますので、支払調書にも記載すべき事となります。

その場合は、年末時点では未払いの訳で、かつ、当然源泉徴収税額も未徴収になりますので、「支払金額」及び「源泉徴収税額」にそれぞれ、未払分及び未徴収分を内書きすべき事となります。
(違う回答もありますが、支払は確定している訳ですから、平成18年分に記載すべき事となります)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/0 …
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19年の所得になります。



http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic …
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