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会社の給与事務を担当している者です。
先日、パートの方から今年の年収が130万円を超えてしまって旦那の健康保険の扶養から外されてしまうので、何とかなりませんか?と相談を受けました。
その方は、毎年気を付けていて、例年130万円以下に抑えて働いていました。今年はウッカリ計算ミスで8000円ほど超えてしまい、その分来年にまわせないかと相談を受けました。
私もなんとかしたいと思うのですが、どんな方法があるのでしょうか。
給与を計算しなおして、もう一度年末調整をすることは、できなくは無いと思いますが、このまま何もせず、給与支払報告書を市役所に出して、社会保険事務所の方が気づくのでしょうか。
 たしかに、ご主人の勤務先の給与事務を担当している方は、配偶者特別控除の関係で気づくとおもいますが、今年だけほんのちょっと越えただけで、杓子定規に取扱うのでしょうか。
 来年からは、私もパートの方の収入については、気をつけていくつもりでいます。今年だけ勘弁してほしいのですが・・・。
どなたか、何かアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

 この方の場合は平成18年の所得が130万8000円になったということですよね?この場合はほぼ間違いなく取り消しされます。


 基準金額を超過しているので保険組合により時期が異なりますし、その方の詳細な状況がわからないので明言はできないのですが、平成18年頭から取り消しされると思います。
 多分、この方の場合は年間130万円を超えないことを条件につとめられていると思いますので、平成18年に支払った給与を減らして130万円未満に落としてあげた方がいいのではないでしょうか。
 しかし、保険組合によっては月々の支払い証明をとり、任意の一定期間に130万円を超えていれば取り消されることもありますので、源泉徴収票が130万円未満であっても取り消されることはあります。もっともこの方が長年勤められている方であるなら、そこまで見ていない可能性が高いと思いますが。 
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まず基本的には健康保険については法律で均一に決まっているわけではなく、各健保の裁量によって規定が決まっている部分も多く、究極的には各健保に聞かないとわからないということです,それを念頭においてください。


まず130万というのは#2および#3の方の言われるようにその年の収入の合計ではなく、その月々の今後1年間の見込みです。
つまりその収入が今後1年間続いたらどうなるかという仮定の話です、要するに月の収入が10万8千3百円を超えると(108300×12ヶ月)今後1年間の収入が130万を超える見込みとなってその時点で扶養を外れる手続きをしなければいけないことになります。
ただこの場合には必ずといっていいほど継続的とか恒久的のような文言が書かれています。
これはどういうことかというと、例えばパートの場合は勤務時間の延長あるいは時給が上がる等の今後もこの状態が継続される場合などです。
ですから例えばある月(年末など)とても忙しくてつい一月だけ若干越えてしまったと言う場合は含まれません。
御質問の場合は8000円ということはつい一月ほど超えたという程度ではないでしょうか。
そのぐらいでは健保組合も厳しく言わないはずです。
では二月ではどうなのか、三月ではどうなのかとなるとこれはわかりません、そこまでになると冒頭に戻って各健保の裁量になるからです。
政管健保などでは扶養者認定状況の確認(いわゆる検認)をやっています。
これによって収入等の確認をやって、継続的に扶養を外れるような収入がありながら届出を出さないと、その時点に遡って扶養の取り消し及び医療費の返還を求められます。
また各組合健保でもこの検認に似たようなシステムをとっているところもあります。
もしどうして不安でしたら、パートの方に健保に問い合わせるように言ってみてはどうでしょうか(匿名でも教えてくれるはずです)。
恐らく一月(あるいは二月)程度はセーフでしょうから、そうすれば安心できますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 23:19

こんにちは。


扶養といっても源泉徴収の控除対象者については、
給与支払報告書をもとにその方の年収(所得)が登録されるので、
虚偽の年末調整をした場合、税務署の方で「○○年分の再年調をしてください」と納付書が届きます。
一方、社会保険の扶養については厳密な調査方法を確立していないと思われます。
ただし、あなたの会社に社会保険の調査が入ってきた時等には、
既に提出済みの給与支払報告書等のデータはご質問者様のおっしゃるような勘弁して欲しいというレベルで処理はできません。

だれかが責任を取らないといけませんし、扶養から外れることになった月(本年12月)まで、遡及されて年金保険料、国民健康保険料をだれかが支払わなければなりません。
だれかが・・・

>会社の給与事務を担当している者
とのことなので、上司の方にご相談をされた方がよろしいかと・・・
以上です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 12:37

No2の方が書かれているように、健康保険は


× 2006年の年収が130万を超えると 2007年は、扶養から外れる 
○ 今後1年間の年収見込みが、130万超 扶養から外れる
です。
1月から6月まで 300万をもらっていて
6月に退職し、その後一切収入がないのであれば
7月からは、扶養に入れたりします。

なので、ご質問のケースでは、
月収が10万8千円を超えた月があったときに、今後の年収見込みが
130万を超えることになったので、扶養から外れる手続きを
すべきなのです。
いずれにせよ、質問者さんが取れる、とっていい方法はありません。

パートさんの旦那さんに、確認してもらってください。
繰り返しになりますが、必ずしも外れるわけではないですから
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 12:38

過去一年間の年収が130万円を超えるからといって即、健康保険の扶養から外れるとは限りません。



なぜなら健康保険は税法とは異なり、1月から12月までの1年間の収入を元に扶養を判断しているわけではないからです。
健康保険上では今後1年間の収入見込み額が扶養かどうかを判断する元になります。あくまでも将来、今後一年間の「年収見込み額」が基準です。基本的には月額108,000円が一つの目安となります。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060106 …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 12:39

杓子定規にとおっしゃいますが、そこをゆるめていくと


規則の意味がなくなってしまいますよ。

あなたがなさろうとしていることは、少額かもしれませんが、
脱税の片棒を担ぐようなものです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 12:40

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