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『財産分与請求権者が財産分与請求権を被保全債権として、債権者代位権を行使する』というのは
どういう状態なんでしょうか?
債権者代位権を行使するのは債権者で、財産分与請求権者というのは離婚した夫婦のどちらかのことではないのでしょうか?
よく噛み砕いて説明していただける方いないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

多分、こういうことですね。


甲男と乙女が離婚し、離婚後甲から乙に対し財産分与として1,000万円を支払う旨の協議が整っていたが、乙がこれを放置しているので、乙の債権者丙(借金貸してる人等)が、乙に代位して、甲に対し1,000万円請求する場合…のことですね。(判例、最昭58年、10,6)。
詳しい判旨は、裁判所の判例検索を使用してみてください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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下のmikichi07です。


ごめんなさい。早とちりをしました。
下の説明だとただの債権者代位行使ですね。

質問のケースだとこうなるのではないのでしょうか。

甲と乙が離婚し、甲が乙に財産分与として1,000万円を支払う旨の協議が整っていたが、甲いつまで経っても1,000万円を支払ってくれないので、乙は自己の財産分与請求権を被保全債券として、甲が持っている債券(甲が第三者丙に対して貸金債券を保有)を代位行使するということ。ではないでしょうか?

この程度しか答えられなくてすいません。
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例えば、A夫とB子が居て、その2人が離婚し、その時に、A夫がB子に100万円を支払うことになっていて、それを支払わない。


支払わないが、A夫には、その友人Cに100万円貸していた。
その場合、A夫は、そのCの100万円以外に、めぼしい財産がなければ、B子はCに請求できます。
これを債権者代位と云います、
この例では「A夫のCに対する貸金」だから可能なので、Cが財産分与請求権を持っていたとしても、B子は、Cに、債権者代位権を行使できません。
Cが男(女)で、Dが女(男)で、その2人が離婚すれば、CがDに、又はDがCに財産分与請求権があるので、その行使はできます。
nomitatsu1818さんは、このABとCDが混乱しているようです。
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