1年以内に6ヶ月以上、賃金発生日数が14日以上の月があること、という給付条件は知っていますが、私の場合、会社が 毎月20日締め、25日払い、の会社なんです。
で、私は11月1日から働きはじめて、11月分の給与明細を見てみると「賃金対象日数」が13日と明細に書いてありました。つまり、11月分の明細は1日足りなかったんですが、やはりこれでは11月分は失業保険の対象月にはなりませんか?
少なくとも、11月1日~31日 まで、普通に計算すれば、20日ぐらい対象日数はあるんですが、会社の締め日が20日なので、11月分は1日足りなかったんです。
この場合、失業保険の観点からはどういう解釈になりますか?
やっぱり、11月は対象外(計算起算外 でしょうか?
No.1
- 回答日時:
多分、会社から離職票が送られてきてると思いますが、その離職票に「離職日の翌日」という記入された欄があると思います。
そこを見てくれれば、14日あるかどうかの計算ができます。離職日がいつなのか、というのが重要です。あと雇用保険の加入した日も、です。11月31日離職の場合、その翌日の12月1日が雇用保険喪失日で、そこから前月の対応日まで遡って1月とカウントします。
12・1→11・1→10・1→9・1→8・1→7・1・・・というように。12・1→11・1で1月でカウントします(一般の被保険者)。短時間雇用被保険者(週労働時間が20~30時間未満)の場合は、また1月のカウント(2分の1月でカウント)が変わってきます。
給料明細(給料締め日)で見ていくのではなく、雇用保険法14条に書いてる喪失対応日でカウントしていきます。本屋で法律関係の記述した本を立ち読みしてみると、分かると思います。→ややこしい書き方してますが。
この書き方で分かっていただけたかどうかは分からないのですが、離職票を会社から送ってもらって、雇用保険被保険者期間の賃金基礎日数という欄を見て、14日以上記入してあるなら、大丈夫でしょう。
ただ、雇用保険の加入日から6月なるかどうかの場合、喪失日対応日を遡って、6月前のその日に加入しているかどうかを見るのがいいでしょう。あと、1年以上いる会社だったので、有給休暇全部を使って、確実に雇用保険期間を6月以上(7ヶ月)勤務するのがよかったかなあ、とは思います。なぜなら、雇用保険加入から応答日が端数月の場合で15日以上いて14日の場合、2分の1月(一般の被保険者)と計算されますので。15日未満なら、0月にカウントされます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すいません。
よく読んでなくて。お辞めになってらっしゃらないんですね。就職したばかりなんですね。
先にご説明したとおり、喪失日(離職日の翌日)に対応する日から遡って計算してく方法をとりますので、あなたが6月後のいつやめるかというのを計算した上で、お辞めになることをお勧めします。
労働した日の日付をメモ帳に書いていって、「有給も使って、このあたりで・・・」と離職予定日から計算してみて、カレンダーを見ながら計画しておきましょう。
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